糖尿病は合併症の有無や病状、血糖コントロールの状況、治療内容や病状の経過、そして日常生活の状況等から総合的に認定されます。ご存知の通り、平成28年6月の改正により治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な方の場合、下記のいずれかの条件の下で3級認定となりました。
(検査日より90日以上継続して必要なインシュリン治療を行っていることが前提条件となります。)
1、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
空腹時または随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもの
2、意識障害により自己回復ができない
重症低血糖の所見が平均して、月1回以上あるもの
3、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス
または、高血糖高浸透圧症候群による入院歴が1回以上あるもの
その上で日常生活に一定の制限がある方が受給対象となります。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定される可能性があります。
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