状況について
岡山県岡山市にお住まいの50代女性のご家族からご相談をいただきました。
脳出血を発症し入院・リハビリを経て退院しましたが、麻痺の回復後も記憶障害・注意障害・遂行機能障害などの高次脳機能障害が残存しており、就労継続が困難な状態が続いています。発症から1年半以上が経過しており、「遡って受給できるか確認したい」とのことでご家族からご相談いただきました。
手続きに向けて
脳出血は発症日が初診日となり、初診から1年6ヶ月後が障害認定日です。障害認定日がすでに到来していたため遡及請求で対応しました。在職中は厚生年金加入中であったことを確認し、障害厚生年金での請求を進めました。
高次脳機能障害は外見からわかりにくいため、記憶障害・注意障害・遂行機能障害が日常生活・就労に与える影響を診断書・申立書に具体的に記述することが特に重要です。主治医への依頼資料では記憶障害の程度・注意障害による日常生活上の失敗・就労困難の実態を整理しました。病歴就労状況等申立書は発症から退院後の生活状況・家族による支援内容を丁寧にまとめました。
結果について
障害認定日に遡って障害厚生年金2級が認定され、過去分の年金が一括で支給されました。
ご家族からは「麻痺が目立たなくても高次脳機能障害で遡及受給できた。全部お任せできて本当に助かりました」とのお声をいただきました。
高次脳機能障害・脳血管疾患後遺症の申請も当センターにお任せください。全国オンラインでご対応します。
障害年金フルサポートセンターでは、これまで脳出血(高次脳機能障害)での障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますので、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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