障害年金

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【徳島で安価に障害年金の遡及請求をお考えの方へ】5年分をさかのぼって受け取れる制度とは?

「障害年金の申請をしそびれていた…」

「過去にさかのぼって年金をもらえるって本当?」

そんな方々に知って頂きたいのが、障害年金の「遡及(そきゅう)請求」制度です。

この記事では、徳島市・鳴門市・小松島市など徳島エリアにお住まいの方に向けて、遡及請求のポイントと注意点をわかりやすく解説します。

障害年金の「遡及請求」とは?

遡及請求とは、障害の認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点に遡って障害年金を受け取る手続きのことです。

もし、その時点ですでに障害状態が確認できれば、最大5年分までの年金を一括で受け取れる可能性があります。

【具体例】遡及請求が成功したケース(徳島市)

• ● 申請者:徳島市在住・40代女性

• ● 傷病名:うつ病

• ● 初診日:2017年2月、認定日:2018年8月

• ● 請求時期:2023年7月

• → 無事に認定され、約400万円分の障害年金を一括受給

遡及請求できる期間と条件

■ 最大5年分まで遡れる

• 障害認定日から5年以内であれば、遡及が可能です。

• 時効により5年以上前の分は支給されません。

■ 条件

• 障害認定日時点の診断書が取得できること

• 初診日が確定していること(カルテや紹介状が必要)

• 認定日当時から年金等級に該当する障害状態だったこと

遡及請求の審査について

遡及請求は、通常の障害年金申請よりも審査が厳しいです。

• 認定日時点の診断書が取得できない

• 医師が制度を理解しておらず、適切に記載していない

• 初診日があいまいで、書類がそろわない

こうした理由で、申請しても不支給となるケースが少なくありません。

徳島の障害年金手続き専門の社労士に任せるメリット

遡及請求を成功させるには、専門知識が不可欠です。

徳島県内で障害年金に強い社労士であれば、以下のような対応が可能です。

• 医師への診断書依頼のアドバイス

• 初診日証明に必要な資料の収集サポート

• 審査機関に伝わる書類作成

• 無料相談・成果報酬型で安心対応

【まとめ】遡及請求は「知らないと損」をする可能性あり

障害年金の遡及請求は、過去の年金を取り戻すことが出来る重要な制度です。

徳島市・鳴門市・小松島市など徳島県内で申請を考えている方は、まずは障害年金フルサポートセンターにご相談下さい。

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