障害認定日とは?

障害認定日とは、原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいいます。その期間内に症状が固定した場合は、その日が障害認定日となります。障害年金はこの障害認定日時点の障害の状態で審査されます。認定日から時間が経っていても、条件を満たせばさかのぼって請求できる場合があります。

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