目次
「自分で請求したのに認められなかった」方が増えています
岡山市、倉敷市、津山市をはじめ岡山県内の方から、「自分で障害年金を請求したが不支給だった」というご相談が多く寄せられています。不支給の通知を受け取ると、「もう受給できないのでは」と諦めてしまいがちです。
しかし、不支給の原因は、病状の軽さではなく、書類の書き方や証明の不足にあるケースが少なくありません。当センターは、再請求で受給が認められた実績を【○件/直近○年】積み重ねてきました。
ご自身での請求で不支給になりやすい主な原因
- 診断書の内容が、日常生活の困りごとの実態を反映していない
- 病歴・就労状況等申立書が、経過を十分に説明できていない
- 初診日の証明(受診状況等証明書)が不十分
- 保険料の納付要件や、請求の種類(認定日請求・事後重症請求)の選択を誤っている
不支給後の選択肢
- 審査請求:決定を知った日の翌日から3か月以内に申し立てる手続き
- 再請求:新たな診断書や書類を整え、あらためて請求する手続き
どちらが適しているかは、不支給の理由と現在の病状によって変わります。再請求は、請求した月の翌月分からの支給となる場合があるため、早めの判断が大切です。
当センターの再請求サポート
- 不支給通知書の理由を読み解き、原因を整理
- 診断書の依頼方法を主治医へ説明するためのポイントをご案内
- 病歴・就労状況等申立書を、ご本人の状況に沿って作り直し
- 完全オンライン対応のため、岡山県内のどこからでもご相談可能
相談料・着手金は無料で、成功報酬型です。※再請求でも、必ず認められるとは限りません。見込みの有無は、ご相談時に正直にお伝えします。
まとめ
岡山で障害年金を自分で請求して認められなかった方も、原因を整理し直すことで、再請求で受給に至る可能性があります。不支給通知をお手元にご用意のうえ、まずはお気軽にご相談ください。

