状況について
岡山県岡山市にお住まいの50代男性からご相談をいただきました。持病の治療で用いたステロイド剤の影響による大腿骨頭壊死症を発症し、股関節痛を自覚して整形外科を受診。保存的治療では改善せず、初診から9ヶ月後に人工股関節置換術を受けられました。術後も股関節の可動域は制限され、長時間の歩行やしゃがむ姿勢が困難で、通勤にも支障が出ています。会社員として厚生年金に加入中でしたが、「手術の前から対象になると聞いていたのに、忙しさで請求していなかった。まだ遡れるのか」とのご相談でした。
手続きに向けて
人工関節には障害認定日の特例があり、初診日から1年6ヶ月以内にそう入置換した場合は、その手術日が障害認定日となります。本件は初診から9ヶ月後の手術であるため特例が適用され、手術日が障害認定日となります。障害認定日から2年以内に請求すれば、最大5年分までさかのぼって請求できるため、まだ十分に間に合う状況でした。この特例により、初診から1年6ヶ月を待たずに請求できる点もご説明しています。
手続き上の最大の課題は初診日の特定でした。転職歴があり、当時の健康保険証や年金の加入記録が手元に残っていなかったため、ねんきん定期便・被保険者記録を取得して厚生年金加入期間を確認。あわせて整骨院と整形外科の受診日の前後関係を整理し、画像所見のある医療機関の受診日を初診日として確定しました。初診日が厚生年金加入期間内でなければ3級の受給資格が生じないため、この確認は非常に重要です。診断書では術後の可動域・筋力・歩行能力・装具の要否に加え、通勤や業務への支障を具体的に記載いただきました。
結果について
手術日を障害認定日として遡及請求が認められ、障害厚生年金3級が認定されました。過去2年分の年金が一括で支給されています。
ご本人からは「初診日を調べ直すのは自分では絶対に無理でした。手術日が基準になるという仕組みを教えてもらい、時機を逃さず請求できてよかったです。障害年金手続き専門の社労士に相談して正解でした」とのお声をいただきました。人工関節の請求は、手術日と初診日の関係を正しく把握できるかどうかが結果を分けます。当センターは高い満足度をいただいているGoogle口コミ高評価の相談窓口として、岡山市をはじめ岡山県内からのオンライン相談にも対応しています。
障害年金フルサポートセンターでは、これまで人工関節での障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますので、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
障害年金フルサポートセンターにご相談ください
障害年金フルサポートセンターでは、初回相談・着手金は完全無料、完全成功報酬制でサポートいたします。岡山市をはじめ岡山県内、全国どこからでもオンラインでご対応が可能です。人工関節・人工骨頭の障害年金でお悩みの方は、障害年金手続き専門の社労士までお気軽にご相談ください。

