状況について
香川県高松市にお住まいの50代男性からご相談をいただきました。長年にわたり2型糖尿病の治療を続けていましたが、腎機能の悪化が進行し血液透析が必要となりました。週3回・1回4時間の通院透析により就労継続が困難となり退職されました。
透析を開始してから1年以上が経過しており、「透析を始めた頃に申請しておけばよかったが、今から遡って申請できないか確認したい」とのことで当センターへオンラインにてご相談いただきました。「透析になったら障害年金が受給できると聞いていたが、手続きが複雑そうで後回しにしてしまっていた。遡及できるとは知らなかった」とのことでした。
手続きに向けて
人工透析は、透析開始日から起算して3ヶ月後が障害認定日となります(透析を開始した日から3ヶ月後に症状が固定したとみなされるため)。透析開始から1年以上が経過していたため、障害認定日(透析開始から3ヶ月後)に遡っての遡及請求が可能と判断しました。在職中は厚生年金加入中であったことを確認し、障害厚生年金での遡及請求を進めました。書類のやり取りはすべてオンライン・電話・郵送で完結しました。
人工透析は障害年金の認定基準において原則2級以上に認定される疾患ですが、遡及請求の場合は障害認定日時点(透析開始3ヶ月後)と現在の診断書2枚が必要となります。当センターで両時点の診断書取得を手配し、透析による生活上の制限(食事・水分・カリウム制限の程度・通院時間・透析後の強い倦怠感・体力の低下)が正確に記載されるよう主治医への依頼資料を丁寧に作成しました。
病歴就労状況等申立書では、2型糖尿病の発症から腎機能悪化の経過・透析導入に至る経緯・透析開始後の生活状況の変化・就労困難の実態を詳細にまとめました。週3回・1回4時間の透析通院がいかに日常生活・就労に影響を与えているか、透析後の強い倦怠感・体力の著しい低下・食事制限による生活の制約なども具体的に記述しました。
結果について
透析開始3ヶ月後(障害認定日)に遡って障害厚生年金2級が認定され、過去分の年金が一括で支給されました。
「透析を始めたときにすぐ申請しておけばよかったが、遡って受給できてとても助かりました。手続きを全部お任せできて、本当によかったです」とのお声をいただきました。今後の透析の通院費・生活費の一部を毎月の年金で賄えるめどが立ちました。
人工透析を開始された方は、透析開始から3ヶ月後が障害認定日となります。時間が経過していても遡及請求が可能なケースがありますので、お早めにご相談ください。当センターは香川県全域・全国どこからでもオンラインでご対応いたします。
障害年金フルサポートセンターでは、これまで糖尿病性腎症(人工透析)での障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますので、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
障害年金フルサポートセンターにご相談ください
障害年金フルサポートセンターでは、初回相談・着手金は完全無料、完全成功報酬制でサポートいたします。香川県高松市をはじめ、香川県全域・全国どこからでもオンラインでご対応が可能です。

