香川県の障害年金を安価にご支援・知的障害で、二十歳前傷病の障害年金に係る請求実績

目次

Ⅰ.相談者の状況について

  • 居住地:香川県高松市
  • 年代:20代男性
  • 相談者:母親(ご本人は同席、書類手続きは家族が主に担当)
  • 障害:知的障害(療育手帳を取得)
  • 経歴:特別支援学校(高等部)を卒業後、障害者雇用での就労を経て、現在は就労継続支援B型を利用
  • 加入状況:初診日は生年月日として扱われるため、国民年金加入前・20歳前の傷病にあたる
  • 相談経路:高松市内で知的障害の障害年金を相談できる社労士を探していたところ、オンライン相談に対応していることを知り連絡

幼少期から言葉の発達がゆっくりで、小学校では特別支援学級、その後の進路は特別支援学校となりました。日常生活では、金銭管理や買い物の段取り、公共交通機関を使った外出、体調不良時の判断などを自分だけで行うことが難しく、今も身の回りの多くの場面で家族の支援が必要です。

特別支援学校卒業後、障害者雇用で一般企業に就職しましたが、指示の理解や作業の段取りに時間がかかり、複数の作業を同時にこなすことが難しいため、体調を崩して短期間で退職。その後は就労継続支援B型を利用しながら生活しています。

20歳を過ぎても日常生活の支障は続いており、家族が将来の生活費を心配して「知的障害でも障害年金を受け取れるのか」と、香川県高松市で障害年金に詳しい社労士を探して相談に至りました。相談時は「療育手帳を持っていれば必ずもらえるのか」「働いていた期間があると不利になるのか」という不安をお持ちでした。


Ⅱ.手続きに向けて ― 香川の障害年金専門社労士が行ったこと

1.20歳前傷病による障害基礎年金として請求する

知的障害の場合、原則として生年月日が初診日として扱われます。生まれたときから知的障害の状態にあると考えられるため、通常の請求で必要になる「初診日の証明(受診状況等証明書)」は原則として不要です。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件も不要となります。

この点は、うつ病など後発の傷病とは手続きが大きく異なります。まずご本人の障害が「20歳前の傷病によるもの」にあたるかを確認し、障害基礎年金として請求する方針としました。なお、初診日が厚生年金加入期間中にある場合は通常の障害厚生年金の請求となるため、この判断は最初に慎重に行う必要があります。

2.障害認定日と診断書の時期

20歳前の傷病による障害基礎年金では、障害認定日は20歳に達した日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)となります。つまり、20歳時点の状態で1級または2級に該当するかを判断されます。

そのため、診断書は20歳に達した日の前後の時期の状態が分かるものを取得する必要があります。今回は20歳の前後に医療機関を受診していたため、当時の状況を確認できる記録を整理したうえで、障害認定日時点の診断書を取得できました。ここで注意したいのは、「今の状態」ではなく「20歳のときの状態」で判定されるという点です。成人後に生活が落ち着いている場合でも、20歳時点で日常生活に著しい支障があったかを示す必要があります。

3.精神の障害用診断書と「日常生活能力の判定」

知的障害も、精神疾患と同じ診断書(精神の障害用)を使用します。この診断書には「日常生活能力の判定」として7項目(食事、清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、意思伝達、社会性、安全保持)の4段階評価と、「日常生活能力の程度」の評価を医師が記載します。

知的障害の認定では、この診断書の内容に加えて、療育手帳の判定、IQなどの知能検査の結果、日常生活の支援状況、就労の実態などを総合して等級が判断されます。障害基礎年金は1級と2級のみで、3級はありません。

当センターでは、医師に記載いただく内容を整理した依頼資料を作成しました。具体的には、

  • 20歳前後の生活状況(身辺自立、金銭管理、外出、対人関係の可否)
  • 就学状況(特別支援学級・特別支援学校での支援の必要度)
  • 就労の経緯と、離職に至った理由
  • 現在の就労継続支援の利用状況と、そこで受けている支援の内容
  • 家族が担っている支援(金銭管理、通院同行、手続き全般など)

を時系列でまとめ、「自分一人ではできないこと」を具体的に伝えられる形にしています。

4.病歴・就労状況等申立書の作成

知的障害の請求では、病歴・就労状況等申立書が特に重要になります。精神疾患の場合と同様の書類ですが、知的障害では出生から現在までの経過を記載します。

今回は、幼少期の発達の様子、就学時の支援、特別支援学校での学習・実習の状況、卒業後の就労と離職、その後の就労継続支援の利用と、切れ目なくつなげて記載しました。療育手帳の取得時期や判定の内容も、経過の一部として整理しています。

「療育手帳があるから等級に該当する」「働いていたから該当しない」という単純な判断ではありません。20歳前後から現在までの日常生活と就労の実態を、時系列で具体的に示すことが、審査で実態を正しく伝える鍵になります。

5.療育手帳・就労実態(障害者雇用・就労継続支援)の整理

療育手帳は知的障害の証明として有用な資料ですが、療育手帳の有無や判定だけで障害年金の等級が決まるわけではありません。障害年金の審査では、手帳とは別の基準で日常生活への支障の程度が判断されます。そのため、療育手帳の写しを参考資料として添付しつつ、診断書と申立書で実態を示す必要があります。

また、働いていること自体が受給を妨げるわけではありません。一般就労・障害者雇用であっても、就労継続支援A型・B型であっても、その働き方と支援の必要度は審査で評価されます。今回は、一般就労が短期間で継続できなかった経緯と、現在も作業内容や生活面で支援を受けている実態を具体的に整理しました。「就労しているから不支給」ではなく、その人就労の継続にどれだけの支援が必要かという視点で書類を作成しています。

6. 書類のやり取りはオンライン・電話・郵送で完結

今回のご家族は、当センターまで来所することなく手続きを進められました。香川県高松市内にお住まいでも、診断書の取得支援、申立書の作成、年金事務所への提出まで、オンライン・電話・郵送のみで完結しています。保護者の方が就労されている家庭でも、無理なく進められる方法です。


Ⅲ.結果について

20歳に達した日の時点で日常生活に著しい支障があり、労働によって収入を得ることが難しい状態にあったことが認定され、障害基礎年金2級が決定しました。20歳前の傷病であるため初診日の証明や保険料納付要件は不要で、請求により過去分が一括で支給され、以後は毎月の年金として受給されています。

ご家族の声(要旨):

「療育手帳だけで決まるわけではないと知り、最初は不安でしたが、小さいころからの記録を一緒に整理していただけました。高松にいながらオンラインで全部進められたので、仕事と家事の合間でも無理がありませんでした。」

20歳前の傷病による障害基礎年金には、所得による支給制限があります。前年の所得が一定額を超えると、10月分から翌年9月分まで年金が停止または減額される仕組みです。今回はご本人の所得が要件の範囲内であり、支給が継続しています。

精神・知的障害による障害年金は、多くの場合「有期認定」となり、数年ごとに障害状態確認届(診断書)の提出が必要です。更新時の対応も含めて支援を継続しています。


香川県高松市で知的障害の障害年金を社労士に相談するメリット

香川県高松市で知的障害による障害年金請求を進めるうえで、社労士に相談する意義は次の点にあります。

  • 請求の枠組みの判断:20歳前傷病として障害基礎年金を請求するのか、厚生年金加入中の初診日として障害厚生年金を請求するのかを、記録に基づいて判断できる
  • 20歳時点の状態の立証:「今の状態」ではなく障害認定日(20歳に達した日)時点の状態を示す必要があるため、当時の記録をどう整理するかを設計できる
  • 診断書の内容調整:医師への依頼資料を作成し、日常生活能力の判定が実態とかみ合うようにできる
  • 申立書の作成:出生から現在までの経過を、診断書と矛盾しないよう時系列で整理できる
  • 療育手帳・就労実態の位置づけ:療育手帳や就労継続支援の利用状況を、等級判断にどう結びつけるかを整理できる
  • 所得による支給制限の確認:20歳前傷病特有の支給制限の有無を確認できる
  • 更新時の対応:有期認定の更新(障害状態確認届)にも対応できる

なお、当センターは香川をはじめ四国・西日本各地からのご相談に対応しており、初回相談料・着手金は無料、完全成功報酬制を採用しています。


よくあるご質問(香川・知的障害・障害年金・社労士)

Q.知的障害でも障害年金はもらえますか?

A.知的障害も障害年金の対象です。知的障害の場合は原則として生年月日が初診日として扱われ、20歳前の傷病による障害基礎年金として請求することが一般的です。障害基礎年金は1級と2級のみで、日常生活に著しい支障があり労働によって収入を得ることが難しい状態が2級の目安です。

Q.療育手帳を持っていれば必ず受給できますか?

A.療育手帳の有無や判定だけで等級が決まるわけではありません。障害年金は、手帳とは別の認定基準に基づき、診断書の「日常生活能力の判定」や、療育手帳の判定、日常生活・就労の実態などを総合して判断されます。療育手帳は有力な参考資料にはなりますが、それだけで等級が確定するものではありません。

Q.働いていると受給できませんか?

A.働いていること自体が受給を妨げるわけではありません。一般就労、障害者雇用、就労継続支援A型・B型のいずれであっても、その働き方と、就労を継続するためにどれだけの支援が必要かが評価されます。作業内容・支援の度合い・生活面の支障を具体的に示すことが重要です。

Q.香川県高松市で20歳を過ぎてからでも請求できますか?

A.請求できます。ただし、遡及して受けられる年金は、時効により原則5年分が限度です。20歳時点の状態で判定されるため、当時の状況が分かる記録や診断書の有無を確認する必要があります。記録が少ない場合の対応も含め、初回相談でご案内します。

Q.20歳前の傷病で受給すると、所得の制限はありますか?

A.あります。20歳前の傷病による障害基礎年金は、前年の所得が一定額を超えると、10月分から翌年9月分まで年金が停止または減額されます。扶養親族がいる場合は所得の基準が加算されます。ご本人の所得状況により扱いが変わるため、事前の確認をおすすめします。

Q.香川県内に住んでいてもオンラインで依頼できますか?

A.可能です。診断書の取得支援から、病歴・就労状況等申立書の作成、年金事務所への提出まで、オンライン・電話・郵送のみで進められます。来所の必要はありません。


まとめ|香川県高松市で知的障害の障害年金請求をご検討の方へ

香川県高松市で知的障害による障害年金を請求する場合、

  1. 20歳前の傷病として障害基礎年金を請求するのか、厚生年金加入中の初診日として障害厚生年金を請求するのかを判断する
  2. 「今の状態」ではなく、障害認定日(20歳に達した日)時点の状態を、診断書と記録で示す
  3. 出生から現在までの生活と就労の実態を、療育手帳や就労継続支援の利用状況も含めて時系列で整理する

この3点が結果を左右します。香川で障害年金に特化した社労士への相談を検討されている方は、まずはお気軽にご連絡ください。

初回相談無料・着手金無料・完全成功報酬制/全国オンライン対応(香川・岡山・徳島・愛媛ほか四国・西日本全域)

障害年金のご相談は、香川・岡山の障害年金申請サポート|香川岡山障害年金フルサポートセンターへ。

香川県(高松市・丸亀市・坂出市)、岡山県(岡山市・倉敷市)、徳島県を中心に、障害年金の申請を専門の社会保険労務士がサポートしています。お電話・オンラインで全国からご相談いただけます。

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