① 相談者の状況(徳島市・発達障害のご相談)
徳島県徳島市(沖洲)にお住まいの30代男性からご相談をいただきました。幼い頃から対人関係や段取りのつまずきが多くありましたが、明確な診断は受けていませんでした。就職後、職場の人間関係や複数業務の同時進行につまずき、うつ状態となって徳島市内の精神科を受診したところ、ASD(自閉症スペクトラム症)およびADHD(注意欠陥・多動性障害)と診断されました。その後も就労を続けることが難しくなり、退職を余儀なくされました。現在も不注意や疲労の蓄積により、長期間の就労が難しい状態が続いています。
「大人になって初めて診断され、自分の障害が障害年金の対象になるとは思っていませんでした。徳島市で障害年金の請求を相談できる社会保険労務士(社労士)を探したのですが、発達障害に詳しい事務所が見つからず、オンラインで対応してもらえると知って連絡しました」とのことでした。生活費の不安から、早急に請求したいとのご希望でした。
② 手続きに向けて(徳島での障害年金請求の進め方)
まず初診日の特定から進めました。発達障害は先天性の障害ですが、初診日は必ずしも幼少期とは限らず、発達障害について初めて医師の診療を受けた日が初診日となるのが一般的です。一方で、うつ状態などで先に精神科を受診している場合は、その受診日が初診日となる可能性もあります。初診日がどこになるかで、請求する年金の種類や障害認定日が変わるため、初診日の特定は発達障害の請求における最重要のポイント(鍵)となります。当センターでは、ご本人の受診歴を医療機関の記録から丁寧にたどり、初診日を特定しました。
初診日当時に厚生年金に加入していたため、障害厚生年金での請求が可能となりました。この点が、生まれつきの障害として20歳前の障害基礎年金で請求する知的障害との大きな違いです。あわせて保険料の納付状況を整理し、保険料納付要件を満たしていることも確認しています。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。その時点でも就労が困難な状態が続いていたことを確認し、障害認定日にさかのぼる「遡及請求(認定日請求)」で進めることになりました。なお、障害認定日には該当せず、その後症状が重くなった場合に用いるのが「事後重症請求」です。今回は当時の記録から認定日時点の重さが確認できたため、遡及請求を選択しています。
精神の障害用の診断書では、発達障害そのものによる困難に加え、二次的に生じたうつ状態などの状況も踏まえて、日常生活能力の判定(適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達、社会性、身辺の安全保持の7項目)と、日常生活能力の程度を医師が4段階で評価します。判定の目安となるのが「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で、日常生活能力に加えて就労状況なども考慮されます。当センターでは、不注意・段取りの苦手さ・対人関係の困難・疲労の蓄積といった実態が具体的に記載されるよう、医師への詳細な依頼資料を作成しました。
病歴・就労状況等申立書では、生育歴、学校生活、就労と離職を繰り返した経過、現在の日常生活の状況を時系列でまとめました。就労の継続が難しかった経緯や仕事上の支障を具体的に記述し、診断書の記載内容と申立書の内容に食い違いが生じないよう整合性を丁寧に取り、審査担当者が状態を正確に把握できる書類を作成しています。
請求書類は、徳島年金事務所または徳島市の市区町村窓口で提出します(郵送請求にも対応しています)。徳島市での障害年金請求にあたっては、社会保険労務士(社労士)が窓口での手続きを代行することも可能です。書類のやり取りはすべてオンライン・電話・郵送で完結し、来所の必要は一切ありませんでした。
③ 結果について(徳島での受給結果)
障害認定日にさかのぼって障害厚生年金2級が認定され、障害基礎年金2級とあわせて、過去分の年金が一括で支給されました。なお、さかのぼって受け取れる過去分は、時効により原則として請求時点から過去5年分が上限となります。請求が遅れるほど受け取れない期間が生じるため、早めの相談が大切です。精神の障害は数年ごとに診断書を提出する有期認定となることが多く、受給後も定期的な手続きがあります。
「まさか自分が対象になるとは思っていませんでした。まとまった金額が入り、経済的な不安が解消しました。徳島市にいながら、障害年金の請求をオンラインで全て対応していただけて助かりました」とのお声をいただきました。毎月の年金受給により生活が安定し、体調に合わせて無理のない形で過ごせるようになりました。
発達障害での請求は、初診日の見極めと、日常生活能力・就労状況の裏づけ資料の収集が結果を左右します。遡及請求は一度しか行えないため、徳島市で障害年金の請求を検討されている方は、可能性がある段階で早めに社労士へご相談ください。当センターは徳島市・徳島県内はもちろん、全国どこからでもオンラインでご対応いたします。
障害年金フルサポートセンターでは、これまで発達障害での障害年金手続きに数多く携わってきました。障害年金の請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますので、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
障害年金フルサポートセンターにご相談ください
障害年金フルサポートセンターでは、初回相談・着手金は完全無料、完全成功報酬制でサポートいたします。徳島の障害年金専門社労士として、徳島市・徳島県内をはじめ、全国どこからでもオンラインでご対応が可能です。
■ よくあるご質問
Q. 大人になって初めて診断されても請求できますか?
A. 初診日要件を満たせば請求できます。初診日が就労開始後という場合もあります。
Q. 初診日が分からない場合はどうしますか?
A. 医療機関の受診記録やレセプト、お薬手帳などから特定します。初診日の特定が請求の鍵となります。
Q. 知的障害がない発達障害でも対象になりますか?
A. 発達障害のみでも、日常生活や就労に支障があれば対象となり得ます。
Q. 二次障害(うつ・不安)はどう扱われますか?
A. 発達障害そのものの困難とあわせて、二次的に生じた症状も踏まえて評価されます。
Q. 離職を繰り返していても受給できますか?
A. 就労状況は審査で参照されますが、離職の経過そのものが不利になるわけではありません。
Q. 障害厚生年金と障害基礎年金の違いは何ですか?
A. 初診日当時の年金加入状況によって請求する年金が変わり、2級の場合は障害厚生年金と障害基礎年金が併給されます。
Q. 徳島市・徳島県内でもオンラインで相談できますか?
A. はい。徳島の障害年金専門社労士が、オンライン・電話・郵送のみで初回相談から請求まで対応いたします。

