障害年金の遡及請求とは?最大5年分をさかのぼって受給するためのポイント
「障害年金は今から申請しても、過去の分はもらえない」と思っていませんか
障害年金の相談を受けていると、「発症から何年も経ってしまったので、もう申請しても意味がないのでは」と考えている方によく出会います。しかし実際には、条件を満たせば最大5年分をさかのぼって受給できる「遡及請求」という仕組みがあります。この記事では、遡及請求が認められるための重要なポイントを解説します。
遡及請求とは何か
障害年金の請求方法にはいくつかの種類がありますが、その中でも「障害認定日請求(遡及請求)」は、障害認定日の時点ですでに等級に該当する状態だったことを証明できれば、障害認定日の翌月分からさかのぼって年金を受け取れる仕組みです。認定日請求が認められれば、障害年金は障害認定日の月の翌月から支給されます。
例えば障害認定日が5年前であれば、理論上は5年分の年金が一括で支給された上で、以降は継続して受給できることになります。障害基礎年金1級であれば、5年分の遡及だけで数百万円規模になるケースもあり、見過ごすには大きすぎる金額です。
ポイント①:時効の壁「5年」を意識することです。遡及請求で最も重要な注意点が「時効」です。請求日から「5年以上前の年金」は受給できないため注意しましょう。年金の支給を受ける権利は、権利発生から5年を経過すると「時効」によって消滅するからです。
つまり、障害認定日がどれだけ古くても、実際に支給されるのは請求日からさかのぼって5年分までです。「申請が遅れるほど、もらえるはずだった年金の一部が時効で消えていく」ということになるため、心当たりがある方はできるだけ早く動き出すことが重要です。
ポイント②:「障害認定日」の証明がすべての鍵
遡及請求が認められるかどうかは、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点で、実際に障害等級に該当する状態だったことを証明できるかにかかっています。
このために必要なのが、障害認定日から概ね3か月以内の状態を記載した診断書です。数年前の体調を正確に記録した診断書を、今になって医療機関に依頼することになるため、
∙ 当時通院していた医療機関のカルテが残っているか
∙ 当時の主治医が今も在籍しているか
∙ 転院・廃院していないか
といった点が、遡及請求の可否を左右する大きなハードルになります。カルテの保存期間は法律上5年とされているため、時間が経つほど当時の記録の入手が難しくなる点も、早期の行動が重要な理由の一つです。
ポイント③:初診日の特定と保険料納付要件
遡及請求に限らず障害年金全般に共通する話ですが、そもそも初診日が特定でき、保険料納付要件を満たしていなければ請求そのものができません。初診日要件と保険料納付要件を満たすことで、65歳の誕生日の前々日まで請求できます。
特に発症から時間が経っているケースでは、「最初にどの病院にかかったか」の記憶が曖昧になっていたり、当時のお薬手帳や紹介状が残っていなかったりすることも珍しくありません。初診日を客観的に証明する資料をどう集めるかも、専門家の経験が問われる部分です。
ポイント④:遡及分が認められない場合の「事後重症請求」との違い
障害認定日時点の診断書が用意できない、あるいは当時は等級に該当する状態でなかった場合は、遡及請求ではなく「事後重症請求」という方法になります。この場合は、認定日ではなく請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての受給はできません。
つまり、遡及請求で過去分を受け取れるかどうかは、「当時の状態を今、書類で証明できるか」という一点にかかっているといえます。この見極めと書類収集の進め方こそが、専門家に相談する最大のメリットです。
遡及請求を成功させるために早めの相談を
遡及請求は、うまくいけばまとまった金額を受け取れる可能性がある一方で、時間が経つほどカルテの廃棄や医療機関の廃業などにより証明が難しくなっていく、いわば「時間との勝負」の側面があります。
∙ 何年も前から症状があったが申請していなかった
∙ 過去にさかのぼって請求できるか知りたい
∙ 当時の病院に今から診断書を依頼できるか不安
このような場合は、自己判断で諦める前に、障害年金の請求実務に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
まとめ
障害年金の遡及請求は、障害認定日時点の状態を診断書等で証明できれば、最大5年分をさかのぼって受給できる制度です。ただし時効やカルテの保存期間の関係上、時間が経過するほど不利になる傾向があります。「もう遅いかもしれない」と諦める前に、まずは専門家に状況を相談してみることが、受給の可能性を残す第一歩です。以下は障害年金フルサポートセンターでの請求事例になります。
事例①:うつ病による障害厚生年金2級・約4年分の遡及に成功
プロフィール:40代・会社員(女性)
経緯:数年前に体調を崩し心療内科を受診。その後転職や休職を繰り返す中で症状が悪化し、最終的にうつ病と診断され退職。ご本人は「もっと早くに申請しておけばよかった」と、障害認定日から数年が経過した段階でご相談にいらっしゃいました。
課題:初診の医療機関が転院しており、当時の診断書を取得できるか不透明な状態でした。また、休職・復職・退職を繰り返した就労状況を、審査担当者に正確に伝える必要がありました。
対応:初診の医療機関に当時のカルテが残っていることを確認し、障害認定日時点の診断書取得を依頼。あわせて、発症からの経過や就労への影響を病歴・就労状況等申立書に整理して記載し、症状の連続性が伝わるよう作成しました。
結果:障害厚生年金2級が認定され、障害認定日までさかのぼって約4年分の年金が一括支給されました。
事例②:人工透析による障害厚生年金2級・遡及請求で満額の5年分を受給
プロフィール:50代・会社員(男性)
経緯:持病の悪化により人工透析を導入。透析開始後も「障害年金は申請しなければ受け取れない」という認識がなく、そのまま数年が経過してからのご相談でした。
課題:人工透析は、透析導入から一定期間経過後に等級認定の対象となる傷病であるため、認定日の基準や必要書類の確認が必要でした。また、初診日にあたる病院が最初に受診した医療機関と異なっており、初診日の特定に時間を要しました。
対応:初診日を裏付ける資料(紹介状・お薬手帳・受診歴)を医療機関から収集し、初診日を確定。障害認定日時点の状態を証明する診断書の取得を医療機関と調整しながら進めました。
結果:障害厚生年金2級が認定され、時効の上限である5年分の遡及支給が実現しました。
事例③:人工関節(股関節)置換による障害厚生年金3級・約3年分の遡及に成功
プロフィール:60代・自営業(男性)
経緯:股関節の変形性関節症により人工関節への置換手術を実施。手術後も可動域制限が残り生活に支障が出ていましたが、「手術をしたから治った」という思い込みから障害年金の対象になることを知らず、数年が経過していました。
課題:人工関節は手術を行った時点で一定の等級に該当するとされる傷病ですが、ご本人がその制度自体を知らなかったため、当時の手術記録や術後の診断書を今から取得する必要がありました。
対応:手術を行った医療機関に当時の記録が残っていることを確認し、障害認定日(人工関節置換の日)時点の状態を証明する診断書を取得。あわせて術後の可動域制限や日常生活への影響を申立書に反映しました。
結果:障害厚生年金3級が認定され、約3年分の遡及支給が実現しました。

