状況について
香川県高松市にお住まいの60代女性からご相談をいただきました。変形性膝関節症により、ことでん沿線の整形外科に通いながら保存的治療を続けてこられましたが、痛みと変形が進行し、初診から3年後に両膝の人工関節置換術を受けられました。術後も痛みと可動域の制限が残り、階段の昇り降りや正座ができず、パート勤務も退職を余儀なくされています。「人工関節にすると3級になると聞いたが、手術からすでに2年経ってしまった。もう間に合わないのか」とのご相談で、障害年金手続き専門の社労士によるオンライン相談をご利用いただきました。
手続きに向けて
人工関節・人工骨頭をそう入置換した場合は原則として3級に該当しますが、3級は障害厚生年金のみで、障害基礎年金(1級・2級)の対象外です。つまり初診日に厚生年金保険に加入していることが受給の前提となります。そこでまず、初診日がパート勤務で厚生年金に加入していた期間内であることを、ねんきん定期便と被保険者記録で確認しました。
次に障害認定日を検討します。人工関節には「初診日から1年6ヶ月以内にそう入置換した場合は手術日を障害認定日とする」という特例がありますが、本件は初診から3年後の手術であり特例の対象外です。この場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)時点ではまだ手術を受けておらず、障害の状態に該当しないと判断されます。そこで事後重症による請求を選択しました。事後重症は請求日が障害認定日とみなされ、支給は請求月の翌月分からとなります。遡及はできませんが、請求した月から確実に受給を始められる方法です。
診断書については、関節可動域・痛みの程度・歩行能力・階段昇降の可否・装具の使用状況に加え、退職に至った経緯を医師に具体的に記載いただけるよう依頼資料を作成しました。
結果について
障害厚生年金3級が認定され、請求月の翌月分から年金を受給されることになりました。
ご本人からは「遡ってはもらえないと聞いて一度は諦めましたが、2ヶ月で請求まで進み、結果が出たときは本当にほっとしました。手続きの流れを最初に図で示してもらえたので、不安がありませんでした」とのお声をいただきました。人工関節は「手術をしたら必ず受給できる」わけではなく、初診日の保険種別と障害認定日をどう捉えるかで結果が変わります。障害年金手続き専門の社労士への早めの相談が、受給の可否を左右します。当センターは高い満足度をいただいているGoogle口コミ高評価の相談実績を活かし、高松市・香川県内のご相談にオンラインで対応しています。
障害年金フルサポートセンターでは、これまで人工関節での障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますので、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
障害年金フルサポートセンターにご相談ください
障害年金フルサポートセンターでは、初回相談・着手金は完全無料、完全成功報酬制でサポートいたします。高松市をはじめ香川県内、全国どこからでもオンラインでご対応が可能です。人工関節の障害年金については、障害年金手続き専門の社労士までお気軽にご相談ください。

