障害年金

香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に業界最安値で障害年金手続きに対応する障害年金フルサポートセンター

障害年金の診断書

補聴器と診断書の写真

障害年金の請求に必要な診断書についてお問い合わせを受ける機会があります。診断書用紙の様式は以下の8種類あります。

どの診断書を使用するかは、傷病名で決まるのではなく、実際に「どの部位や状態に一番不自由があるのか」ということで決めることになります。例えば、脳血管疾患で肢体に影響が出ていれば「様式第120号の3 (肢体の障害用)」の請求書を選択することになり、脳血管疾患で肢体ではなく精神面に影響が出ていれば「様式第120号の4 (精神の障害用)」の診断書を選択することになります。つまり傷病名ではなく症状で診断書を決めていく事が大きなポイントとなります。この判断を間違ってしまいますと、せっかく請求しても障害等級の状態に該当しないとされ、不支給となってしまう場合もあります。障害年金フルサポートセンターでは、ヒアリングをさせて頂いた際、日常生活の支障を良く聴取し、どの診断書を提出するかを決めさせていただきます。場合によっては、1つの傷病でも2種類以上の診断書を使用することもあります。

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