病歴・就労状況等申立書で注意すべき3つのポイントについて解説します。

病歴状況は発病から現在までの経過の期間の区切り方に注意

同一の医療機関を長期間受診していたり、医療機関を長期間受診していなかった場合は、その期間を3〜5年ごとに区切ります。

また、医療機関を転院した場合は、医療機関ごとに記入欄を区切り、その理由、目的なども記入が必要です。

なお、先天性疾患の場合は、生まれてから現在までの状況を記入する必要があります。

出生時から記入する場合は、就学状況に合わせて、小学校、中学校、高校、大学といったようにある程度区切って記入した方が分かりやすいです。

ただし、以下の2つケースの場合、1つの欄にまとめて記入することが可能です。

  • 先天性の知的障害の場合
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の請求において、初診の医療機関ではなく2番目以降の医療機関の受診を証明する場合

先天性の知的障害の場合は、日常生活などで大きな変化が出た頃を中心に、生まれてから現在までの状況をまとめて記入できます。

20歳前傷病による障害基礎年金の請求において、2番目以降の医療機関の受診を証明する場合は、発病から証明書発行の医療機関の受診日までの経過を、1つの欄で記入することが可能です。

また、傷病が治っていないのに受診していない期間に関しては、受診しなかった理由、自覚症状の程度、日常活状況等も詳しく記入します。

就労状況は仕事の内容を具体的に

「障害認定日時点」や「現在(請求日頃時点)」で就労していた場合、仕事内容や通勤方法、前月と前々月の出勤日数などを記入します。

仕事内容を記入する際は、レストランで接客業務やタクシーの運転手など、仕事内容をできるだけ具体的に記入しましょう。

また、「仕事中は忙しいと手が震える」「勤務後は疲れて動けない」といった仕事中や仕事が終わったあと身体の調子についても記入します。

「障害認定日時点」や「現在(請求日頃時点)」就労していない(なかった)場合は、なぜ就労していなかったかを選択肢の中から該当するものを選びます。

日常生活状況は日常生活の具体的な実情を記載

日常生活状況の欄は、仮に一人暮らしだったらどの程度できるかを想定して記載します。

つまり、家族と同居している場合でも、一人暮らしを想定して記入が必要です。

日常生活状況では、着替えや食事、トレイなどの10項目について、以下の4段階の評価から該当する番号を選びます。

  1. 自発的にできた
  2. 自発的にできたが援助が必要だった
  3. 自発的にできないが援助があればできた
  4. できなかった

また、その他に、障害年金を請求する傷病が原因で、日常生活に不便に感じることがあれば記入します。