障害者手帳について
障害年金の手続きは基本的に20歳から65歳までの方を対象にしていますが、65歳以上で障害年金を請求できるケースは以下の3つのケースがあります。
- 障害認定日請求
- 基準障害(初めて1、2級による)請求
- 額改定請求
ここからは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
障害認定日請求
障害認定日請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である「障害認定日」時点で障害状態が障害認定基準以上にある場合に請求する方法です。障害認定日が65歳を過ぎていても65歳前に初診日があれば障害年金を請求できます。障害認定日請求は原則として、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が1枚必要です。
また、障害認定日から1年以上経ってから障害年金を請求する場合は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と、請求日以前の3ヶ月以内の診断書が必要です。ただし、どちらも障害認定日から3ヶ月以内の診断書が用意できない場合は、事後重症請求となりますが事後重症請求は65歳以降は請求ができません。そのため、65歳以降に障害認定日請求をする場合は、必ず障害認定日から3ヶ月以内の診断書を用意しておきましょう。
基準障害(初めて1級・2級)請求
基準障害請求とは、すでに3級以下の障害状態にある方が新たな傷病(基準傷病)に発症し、前後の障害併せて、等級が1級または2級に該当する場合に請求する方法です。ただし、後発の障害(基準傷病)は、65歳に達する前日までに障害の程度が1、2級に該当する状態であることが必要です。請求は65歳以上でも可能ですが、基準障害請求は請求した翌月より支給開始となるため、早めに手続きを行うようにしましょう。
額改定請求
額改定請求とは、障害年金を現在もらっている方で障害の状態が悪化した場合に原則、等級の見直し(年金増額)を請求できることをいいます。額改定請求は65歳以降でも請求できますが、できないケースもあります。できるケースとしては、65歳になるまでに一度でも2級以上に該当した方は、障害基礎年金の受給権が発生しているため、65歳以降でも請求することが可能です。
反対に、65歳まで障害等級が3級のままで、過去に一度も2級になったことがない方は障害基礎年金の受給権が発生しません。したがって、この場合は、65歳を過ぎて新たに障害基礎年金の受給権を発生させることができないため、額改定請求を行うことができなくなります。
病歴・就労状況等申立書の注意点
病歴・就労状況等申立書で注意すべきポイントは以下の3点です。
- 病歴状況は発病から現在までの経過の期間の区切り方に注意
- 就労状況は仕事の内容を具体的に
- 日常生活状況は日常生活の具体的な実情を記載
役立つリンク集
障害年金の各手続きはさまざまなものがあります。
障害年金に関わる組織のリンク先をまとめましたので、詳しくは こちら のページをご確認ください。
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