障害年金の遡及請求での注意点

遡及請求(遡り)請求での注意点

障害年金フルサポートセンターによく遡及請求についてのお問い合わせを頂くことがよくあります。ここで遡及請求を含めて障害年金の請求についておさらいをしたいと思います。

障害年金の請求方法には3つの請求方法があります。

①認定日請求…初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点(原則3ヶ月以内)での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。

遡及(遡り)請求…初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。(請求日より最大5年の遡りになり、5年を経過した際は時効扱いとなります。)

③事後重症請求…初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

では、このような請求がある場合に、どの時点で判断するのか?

まず大事なのは初診日を明確にし「どの時期が障害認定日なのか」きちんと把握することが大切です。

1つ例をもとに当てはめてお考えいただければ幸いです。

例えば、令和6年(2024)年4月25日現在で考えます。

初診日:平成30年(2018)4月25日 Aクリニック

認定日:令和01年(2019)10月25日 Bクリニック

請求日:現在はCクリニック

※初診日時点のクリニックと認定日時点のクリニックは別と考える。

さて、上記の情報から遡及請求を場合、どの様に考えるのかシュミレーションしてみます。

《必要書類》

①初診日の証明書(受診状況等証明書)

②診断書(現症)

この2点の書類を提出すれば、事後重症請求の扱いになります。この状態から遡及(遡り)請求を行う場合はコチラです。

①初診日の証明書(受診状況等証明書)Aクリニック

②障害認定日(初診日から1年6ヶ月後~3ヶ月以内)の診断書を用意。

③診断書(現症)

この状態で請求を行った場合、まず将来に向けた障害年金の受給が可能となります。

しかし「実は以前から調子が悪いんです」ということで、認定日時点の診断書も提出しております。

③診断書(現症)のみ認められた場合は事後重症請求扱いになりますが、②障害認定日(初診日から1年6ヶ月後~3ヶ月以内)の診断書が認められた場合は、遡及(遡り)請求が成立することになります。

ただし注意しなければならないのが、障害年金は書類の提出さえすれば良いというワケではなく、一定の基準があります

それが認定基準になります。この認定基準とは基本的に日常生活にどのくらいの支障がでているかということになります。この認定基準をクリアしていない限りは、不支給の対象となる場合があります。障害年金フルサポートセンターではこれまで多くの遡及請求について対応してきました。ぜひお気軽にお問い合わせください。