障害の程度の具体的な認定に当たっては、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が設けられています。 下記はその障害の種類ごとの認定基準になります。 ・眼の障害 ・聴覚の障害 ・平衡機能の障害 ・そしゃく・嚥下機能の障害 ・言語機能の障害 ・肢体の障害 ・精神の障害 ・神経系統の障害 ・呼吸器疾患による障害 ・心疾患による障害 ・腎疾患による障害 ・肝疾患による障害 ・血液・造血器疾患による障害 ・代謝疾患による障害 ・高血圧症による障害 ・悪性新生物(癌、腫瘍等)による障害 ・その他の疾患による障害(人工肛門等も含む) ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症に係る障害認定
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