障害年金における障害の種類ごとの認定基準について

障害の程度の具体的な認定に当たっては、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が設けられています。 下記はその障害の種類ごとの認定基準になります。 ・眼の障害 ・聴覚の障害 ・平衡機能の障害 ・そしゃく・嚥下機能の障害 ・言語機能の障害 ・肢体の障害 ・精神の障害 ・神経系統の障害 ・呼吸器疾患による障害 ・心疾患による障害 ・腎疾患による障害 ・肝疾患による障害 ・血液・造血器疾患による障害 ・代謝疾患による障害 ・高血圧症による障害 ・悪性新生物(癌、腫瘍等)による障害 ・その他の疾患による障害(人工肛門等も含む) ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症に係る障害認定

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香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、うつ病や糖尿病等の幅広い障害年金手続きを専門に扱う社労士事務所です。特に障害年金手続きを業界最安値でご支援する障害年金フルサポートセンター(高島社会保険労務士事務所)。香川県高松市・岡山県岡山市・倉敷市、徳島県徳島市で障害年金手続きのご相談なら、高島社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

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