障害年金における障害の種類ごとの認定基準について
障害の程度の具体的な認定に当たっては、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が設けられています。下記はその障害の種類ごとの認定基準になります。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | ·流動食以外は摂取できないもの ·経口的に食物を摂取することができないもの ·経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの) |
3級 | ·経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの ·全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの |
障害手当金 | ·ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの ※ 障害手当金に該当する程度の障害の状態があって、症状が固定していないと判断される場合は3級に認定される。 |
1.そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
2.そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。
3.歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
4.食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う
5.そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。
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