障害年金

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徳島県での精神障害者保健福祉手帳の取得について

精神障害者保健福祉手帳について

手帳については、障害年金と全く別の制度で運用されていますので、ご取得においても障害年金とは別に申請を頂くことになります。手帳は、精神障がい者に対して各種の支援策を講じやすくし、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されています。

手帳の内容について

等級について

1級

 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 (障害年金1級相当。税制の特別障害者)

2級

 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とするもの

 (障害年金2級相当)

3級

 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活に制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 (障害年金3級相当)

手続きについて

申請窓口は、お住まいの市町村になり自治体に提出することになります。

新規交付・更新・障害等級変更の場合は、申請書と次の(1)、(2)のうち、どちらかの添付書類が必要です。

(1)指定様式の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)

(2)精神障がいによる障害年金の年金証書の写し、直近の年金振込(支払)通知書の写し、同意書

 いずれの場合も、手帳に貼付する写真が必要です。(縦4cm×横3cm、最近1年以内に撮影されたもの1枚)

 氏名・住所等の変更の場合は、別に届け出が必要です。

 手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障がいの状態を判定し、更新します。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。

 詳しくは、市町村の申請窓口に、お問い合わせください。

※申請書様式は、市町村の申請窓口にあります。

 申請書様式は、3部複写です。

 下記のエクセルファイルを使用される場合は、「県提出用」「市町村提出用」「控え」の3部を作成し、添付書類と一緒に市町村へ提出してください。

○ 徳島県精神障害者保健福祉手帳申請書

○ 添付書類一覧(精神手帳)

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