障害年金における障害の種類ごとの認定基準について
障害の程度の具体的な認定に当たっては、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が設けられています。下記はその障害の種類ごとの認定基準になります。
障害認定については、当初通知により、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に判断するほか、別紙1の障害の程度の目安により障害の程度を判断し、それらのうち上位等級の方で認定する。
(別紙1)
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | [A](ア+イ+ウ)又は[B]を満たす場合とする 【検査項目】 ア CD4値が200/μl以下(4週以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値) イ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす(4週以上の間隔をおいた直近の検査において連続して2回以上続く) a 白血球数が3,000/μl未満 b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満 c 血小板が10万/μl未満 d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5,000コピー/ml以上 【身体症状等】 ウ 以下の項目のうち、4つ以上を満たす a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)(抗HIV療法を実施している場合) h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である B 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態(注2)である |
2級 | [A](ア+イ+ウ)又は[B](ア+エ)を満たす場合とする 【検査項目】 ア CD4値が200/μl以下(4週以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値) イ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔をおいた直近の検査において連続して2回以上続く) a 白血球数が3,000/μl未満 b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満 c 血小板が10万/μl未満 d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5,000コピー/ml以上 【身体症状等】 ウ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)(抗HIV療法を実施している場合) h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である 【その他】 エ エイズ発症の既往歴がある |
3級 | [A](ア+イ+ウ)又は[B](ア+エ)を満たす場合とする 【検査項目】 ア CD4値が350/μl以下(4週以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値) イ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔をおいた直近の検査において連続して2回以上続く) a 白血球数が3,000/μl未満 b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満 c 血小板が10万/μl未満 d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5,000コピー/ml以上 【身体症状等】 ウ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)(抗HIV療法を実施している場合) h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である 【その他】 エ エイズ発症の既往歴がある |
(注1)「医学的理由」とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項によるものをいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エイズ動向委員会,1999)が採択した指標疾患としてあげられている合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんど全てが介助なしでは過ごすことができない状態をいう。
お問い合わせ
ご質問・ご相談は以下のお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。障害年金 対象エリア
主な対象エリアは、高松市、丸亀市、坂出市、三豊市、観音寺市、さぬき市などの香川県、松山市を中心とした愛媛県、徳島市を中心とした徳島県、高知市を中心とした高知県の四国各県、岡山市、倉敷市、津山市、総社市などの岡山県や神戸市、西宮市、姫路市等の兵庫県及び大阪市、吹田市、枚方市、堺市などの大阪府となっております。