病歴・就労状況等申立書の作成について

障害年金の請求で診断書はもちろん大切ですが、それ以外にも大切なものはあります。それは「病歴・就労状況等申立書」です。障害年金フルサポートセンターにお問合せいただく内容として、「病歴・就労状況等申立書を自分では書けないので、作成をお願いしたい」など病歴・就労状況等申立書について様々なご相談をいただいております。「病歴・就労状況等申立書」は、「受診状況等証明書(初診日を証明するもの)」と「診断書」を結ぶための書類であるといえ、次の点において重要な位置付けとされています。

【病歴・就労状況等申立書が大切な理由】

・ 発病から初診の医療機関を受診するまでの経過を確認するため
・ 初診日を確定するための参考資料
・ 傷病が継続しているのか、再発したのかを判断する資料
・ 傷病による日常生活・就労の支障の程度

【病歴・就労状況等申立書について】

病歴・就労状況等申立書とはどのようなものか以下でご説明をさせていただきます。

傷病名欄
「診断書」に記載のある傷病名を記入します。精神の障害の場合には、障害認定日と請求日とで傷病名が異なっていることがあります。この場合には二つの傷病名を併記しておきます。

発病日および初診日
「受診状況等証明書」または「診断書」に記載されている発病日を記入します。発病日が「不詳」となることも珍しくありません。

初診日については
・ 障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師の診察を受けた日
・ 健康診断によって異常が指摘されていた場合はその健康診断の実施日
・ 知的障害の場合は出生日

としますが、社会的治癒を主張する場合には、社会的治癒後の申し立てるべき初診日を記入します。

発病日(初診日)から請求日までの病歴

発病日から初診日までの病状
体調の悪化を自覚して医療機関を受診することになった経緯を記入します。先天性の障害の場合には、誕生日から3~5年ごとに区切って記入していきます。また「出まれてから小学校入学まで」「小学校」「中学校」「高校」と期間を区切った方が分かりやすいでしょう。先天性とみなされる可能性のある障害で、医療機関を受診していなかった場合には「受診していなかった」と明確に伝えておきましょう。

初診日から障害認定日までの病状
初診の医療機関、転院している場合は医療機関ごとに記入していきます。医師から指示されたことや、転院している場合はその理由などを記入します。

障害認定日の頃の病状
遡及請求を行う場合、障害認定日頃の病状や日常生活状況や就労状況を記入します。また日常生活で困難に感じていたことがあれば記入しましょう。特に就労していた場合は、仕事中や仕事が終わった後の身体の調子についても記入しておきます。なお「病歴・就労状況等申立書」には障害認定日頃だけで期間を区切るのもいいでしょう。

障害認定日から請求日までの病状
受診していた期間は、通院期間、治療の経過、医師から指示されていた事項、入院している場合は入院期間、転院や受診を中断した場合は「その理由」「日常生活の状況」「就労状況」などを記入します。

受診していなかった期間がある場合は、「その理由」「自覚症状の程度」「日常生活の状況」「就労の状況」を記入します。なお「病状が大きく変わった」「入院した」「就労していたが病状の悪化により退職することになった」など、大きな変化があった場合は、その期間ごとに区切って記入します。

病歴・就労状況等申立書の裏面
「病歴・就労状況等申立書」の裏面は、障害認定日と請求日の就労状況と日常生活状況を申し立てるものです。

就労状況欄
就労していた場合は、前々月と前月の就労日数や通勤方法などを記入し、仕事中や仕事が終わった後の身体の調子を記入します。体調が悪くて就労日数が少なかった場合は、日数を正確に記入した方がいいでしょう。就労していなかった場合は、なぜ就労していなかったのかを選択します。精神の障害の方で(エ)働きたかったが適切な職場がなかったから、に選択したところ、就労する意欲があるなら「障害の程度ではない」と判断されたケースもありますので注意しましょう。

日常生活状況欄
日常生活状況を自己評価する欄となります。

着替えや食事・炊事、掃除など10項目について「自発的にできた」「自発的にできたが援助が必要だった」「自発的にできないが援助があればできた」「できなかった」の4つの中から選択します。

病歴・就労状況等申立書でよくある間違い

「病歴・就労状況等申立書」は初診に至るまでの経緯や、障害認定日頃の病状、請求日までの病状の経緯を記入するもので、次のようなことは記入する必要はありません。

■ 傷病とは関係ないことを記入している
「働けなくなったので給料がなくなった。お金に困っている」
「医師が障害年金をもらえると言ったので請求することにした」

■ 請求傷病以外の傷病のことを記入している
「A」の傷病で障害年金を請求しているにもかかわらず、「B」の傷病で通院していることや、「B」の傷病によって日常生活で困難になっていることなどを記入している。

障害年金フルサポートセンターでは、これまで多くの病歴・就労状況等申立書を作成してきました。障害年金の手続き専門の社会保険労務士だからこそ、これまでの経験とノウハウがあります。お気軽にお問い合わせください。

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