障害年金には大きく5つの請求の考え方があります。
1、認定日請求(本来請求)
2、認定日請求の遡及
3、事後重症による請求
4、はじめて2級による請求
5、20歳前障害による請求
認定日請求(本来請求)
認定日請求(本来請求)とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。
診断書 | 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。 |
受給権の発生 | 障害認定日となります。なお、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。 |
認定日請求の遡及
遡及(そきゅう)請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
診断書 | 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚が必要になります。 |
受給権の発生 | 障害認定日となります。なお、障害年金の支給は基本的に障害認定日の翌月分から(経過分については初回振込み時に支給)となりますが、請求日時点において障害認定日から5年以上を経過している場合は、遡及による支給は、時効の関係で直近5年間分のみとなります。 |
事後重症による請求
事後重症による請求とは、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。なお、障害認定日時点で医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にはこの事後重症による請求となります。
診断書 | 請求時点での診断書が必要になります。 |
受給権の発生 | 請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。 |
請求期限 | 65歳に達する日の前日までとなります。 |
はじめて2級による請求
はじめて2級による請求とは、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。
診断書 | 請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。 |
請求期限 | 65歳以後であっても差し支えありません。 |
20歳前障害による請求
20歳前障害による請求とは、20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。
診断書 | 原則として20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から3ヶ月以内の診断書)が必要になります。 |
受給権の発生 | 20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。なお、障害年金の支給は20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)の翌月分からとなります。 |
保険料納付要件 | 問われません。 |
なお、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合(障害認定日時点の診断書を取得することができなかった場合も含む)であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。
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香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、うつ病や糖尿病等の幅広い障害年金手続きを専門に扱う社労士事務所です。特に障害年金手続きを業界最安値でご支援する障害年金フルサポートセンター(高島社会保険労務士事務所)。香川県高松市・岡山県岡山市で障害年金手続きのご相談なら、高島社会保険労務士事務所にお任せ下さい。
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