障害年金の請求に関わる用語集

障害年金の請求について、よくでてくる言葉・キーワードをまとめましたのでご参考にしてみてください。

初診日

病気になったりケガをして、はじめて医師の診察を受けた日

障害認定日

初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日。その時の障害の程度を確認する日

納付要件

初診日の前日において、一定期間、年金保険料を納めていないと受給できないという条件

年金未納

免除手続きなどしないで年金保険料を納めていない期間

免除期間

国民年金保険料を支払うことが出来ないときに、手続きをし保険料の支払いを免除してもらっている期間
全額免除、半額免除、学生納付特例、などがあります。

障害基礎年金

初診日に第1号被保険者か第3号被保険者か未成年の方がもらえる年金

障害厚生年金

初診日に第2号被保険者の方がもらえる年金

請求

障害年金を申請することを正確には「裁定請求」といいます。わかりやすく「申請」と言い換えています。
障害年金は請求なので、本来は当然の権利として求めることです。

障害認定日請求

初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日。その時の障害の程度を確認する日に申請すること

遡及請求

障害認定日が過去にある場合、障害認定日にさかのぼって申請すること。
(過去5年分しか、さかのぼることはできません)

事後重症請求

障害認定日の時はなんらかの理由で、申請出来ず、後になって重症化して今後の分を申請すること
なんらかの理由とは障害認定日の頃は障害年金の等級に該当しない、診断書が入手できないなどの理由です

保険者

障害年金の保険者は国です。

第1号被保険者

国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方。自営業者、学生、無職など。この方々の配偶者も含まれます。

第2号被保険者

厚生年金に加入している方。会社員、公務員など

第3号被保険者

会社員、公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者。原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

診断書

診察した医師が患者の病名や症状を記載した書類。障害年金において最も大切なものです。

病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの病状を患者が自分で書いて提出できる唯一の書類です。
「病歴・就労状況等申立書」のみ自分の症状や状況などを訴えることができます。

受診状況等証明書

初診日を証明する書類。医療機関が作成します。

20歳前傷病の障害基礎年金

初診日が20歳より前にある障害年金

初めて2級、初めて1級請求 (併合認定)

2つ以上異なる病気やケガの障害を合わせて、初めて2級や1級になる申請の方法

社会的治癒

病気がいったん治って、同じ病気が再発した場合、再発の時の初診日で申請を行う方法

額改定請求

障害年金の受給中に同じ病気やケガが悪化し、受給中の級より上の級の変更をするための申請方法
原則受給後1年間は出来ません。

子の加算

障害基礎年金受給者に高校生以下の生計を同一にしている子どもがいる場合、子の人数に応じて障害年金に加算される

配偶者加給年金

一定の条件をクリアした障害厚生年金の1級、2級の受給の方に、配偶者がいる場合障害年金に加算されます。

第三者証明

受診状況等証明書がカルテがないなどで医療機関で作成してもらえない場合、第三者に初診日の証明をしてもらうこと。

医証

医師が作成する診断書や受診状況等証明書

現症日

診断書がいつの障害状態のものかを示す年月日。

有期認定

内臓の疾患や精神障害のように障害の程度が変わることがある場合、障害年金の受給期間が定められること。
おおよそ1年から5年間の範囲です。

永久認定

手足の欠損障害のように明らかに障害の状態が改善される見込みがない場合、決定された障害の等級が永久に変わらないこと。
ご自分で障害年金を申請するためには用語を知っておくことは必須です。このような用語が難しいとお感じになられましたら、ご自分に合った相談しやすい社労士を探して、問い合わせをしてみるだけでも良いかと思います。
弊所含め、ほとんどの障害年金専門の社労士は初回の相談は無料で行っています。

お問い合わせ

ご質問・ご相談は以下のお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。

障害年金 対象エリア

主な対象エリアは、高松市、丸亀市、坂出市、三豊市、観音寺市、さぬき市などの香川県、松山市を中心とした愛媛県、徳島市を中心とした徳島県、高知市を中心とした高知県の四国各県、岡山市、倉敷市、津山市、総社市などの岡山県や神戸市、西宮市、姫路市等の兵庫県及び大阪市、吹田市、枚方市、堺市などの大阪府となっております。

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