障害年金はさまざまな傷病が対象になりますが、「大動脈解離」もその一つです。障害年金フルサポートセンターには大動脈解離を患われ、障害年金のご請求を考えられているご相談者からのお問合せを多くいただいております。「大動脈解離」での障害年金についてそのポイントをお示ししたいと思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【大動脈解離での障害年金】
大動脈解離(大動脈瘤含む)については、障害年金では「人工血管挿入+労働に制限がある」場合について3級に認定することとしています。他の心臓疾患は3級よりも上の等級である2級、1級の基準を設けていますが、大動脈解離では3級の基準しかありません。ただし、「大動脈解離+心不全」、「大動脈解離+心筋梗塞」と他の病気が絡むと、生活が大きく制限されますので、2級、1級の可能性も出てきます。
【手続きでの留意点について】
やはり障害年金の手続きで大切な一つとして「初診日の特定」があります。不整脈などの心不全症状を伴わない大動脈解離のみの申請だと、基本、障害年金では3級ということになりますので、初診日が厚生年金加入中にあることが必須です。初診日を考えるとき注意したいのは、大動脈解離の原因となった病気が前にあるときです。この場合、原則として原因疾患で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。つまり、大動脈解離を起こしたときは厚生年金加入中でも、原因疾患で初めて診断を受けたときは国民年金加入中といった場合は、2級以上でないと認定されない国民年金で請求することになりますのでご注意が必要となります。
【大動脈解離での遡及請求について】
大動脈解離で、初診日から1年6か月以内に人工血管を挿入した方は、比較的、遡及請求がしやすいと言えます。遡及請求する場合は、障害認定日時の診断書と、現在の診断書の2つの時期の診断書をご用意する必要があります。
障害年金フルサポートセンターでは、大阪市や神戸市、岡山市などでこれまで多くの傷病での障害年金手続きに幅広く携わってきました。「大動脈解離」もその一つです。障害年金の手続き専門の社会保険労務士だからこそ、これまでの経験とノウハウがあります。お気軽にお問い合わせください。
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