障害年金の対象となる傷病はいろいろとありますが、その中の一つ、「多発性硬化症」についてご説明をしたいと思います。
【多発性硬化症について】
多発性硬化症は中枢神経系の自己免疫疾患の一つと考えられています。多発性硬化症は中枢神経であればどこでも起こりうるもので、その症状はどこに病変ができるかによって千差万別です。例えば、視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。脳幹部が障害されると目を動かす神経が麻痺してものが二重に見えたり、目が揺れたり、顔の感覚や運動が麻痺したり、ものが飲み込みにくくなったり、しゃべりにくくなったりします。
小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、ちょうどお酒に酔った様な歩き方になったり、手がふるえたりします。大脳の病変では手足の感覚障害や運動障害の他、認知機能にも影響を与えることがあります。脊髄が障害されると胸や腹の帯状のしびれ、ぴりぴりした痛み、手足のしびれや運動麻痺、尿失禁、排尿・排便障害などが起こります。
【認定基準について】
多発性硬化症による身体の機能の障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
イメージとしては、1級は行動の範囲がベッドまわりに限られている場合、2級は1人でも外出が難しい場合、3級は労働はできるが軽いものに限られている場合と考えてください。ただし、これは、あくまでも目安であって、実際に一人で外出可能であっても2級に認定される場合もあります。杖を使っても10mも歩けないほどの、歩行が困難な状態であれば2級相当と考えられます。
【審査のポイントについて】
多発性硬化症の場合、症状の出方によって診査されるポイントが違います。日常生活動作がどのくらい制限されているかによって等級が決定されますから、その点が反映された診断書の内容になっているかチェックする必要があります。例えば、肢体に障害が出ていて、杖などを使用している場合、その事実が診断書に記載されているのか、診断書の内容と現状が合致しているのか、等をきちんと確認してください。目に障害が出ている場合には、専用の診断書を使う必要があります。また多発性硬化症は、さまざまな神経症状が不規則に起こるため、診断が容易でないことが多いようです。
また、病気の経過として、症状が改善したり悪化したりを繰り返す方が多い傾向にあります。このため、病院には通っていたものの初期段階では、多発性硬化症と診断されないケースも多く、初診日の特定が難しいケースがよくみられます。障害年金の制度では、病名が確定していなくても自覚症状があり病院を受診した場合には、その日が初診日となります。障害年金の請求において、初診日の特定は大切なポイントですから、気を付ける必要があります。詳しくは障害年金の手続きを専門に扱っている社会保険労務士事務所「障害年金フルサポートセンター」にお気軽にご相談ください。
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