状況について
高松市にお住まいで、生まれながらの注意欠陥多動性障害(ADHD)と、その二次障害で双極性感情障害を発症されている20代の息子さんについて、お母様から障害年金フルサポートセンターにお電話でご相談いただきました。
いろいろとお聞きすると、お母様が手続きを進めておられ、既に障害認定日時点と現時点の診断書は医師に書いてもらっておられました。
病歴就労状況等申立書の作成にチャレンジされていたのですが、どう書いてよいかわからず困っているうちに、診断書の現症日があと数日で期限切れになる時期まで来てしまい、慌ててご相談を頂きました。
手続きに向けて
お母様は、あと数日で診断書が無効になってしまうと大変慌てておられました。障害認定日時点の診断書であれば、特に期限などありませんのでいつまでも有効ですが、現在の障害状態について書かれた診断書は、「現症日」が「3か月以内」のものでなければならないという決まりがあります。
お母様はそのことを気にされていました。また、手続きのポイントとして、発達障害や知的障害のお子さんの病歴就労状況等申立書を、実際の障害状態よりも軽く見られてしまうような書き方を親御さんがされるケースはよく見られます。どうしてもお子さんのことを悪く書きたくないという心理が無意識に働き、できなくて困っていることだけでなく、頑張ってできるようになったことも書かれてしまうケースです。そのためそうならないように客観的な視点で作成することが必要になりますので、そういった観点で申立書を作成、その他の必要書類と併せて請求させて頂きました。
結果
無事に、障害認定日まで遡って、障害基礎年金2級に認められました。