障害年金制度とその受給額

障害年金制度とその受給額

障害年金には国民年金に加入されている方が受給される障害基礎年金と厚生年金に加入されていた方が受給できる障害厚生年金に大きく分かれますが、障害厚生年金が受給できる方に関しては基本、障害基礎年金も同時に受給できます。
障害年金が受給できるには大きく3つの要件があります。

1.初診日が明確であること
2.納付要件を満たしていること
3.決められている障害の状態にあること

 

その要件についてエビデンスが必要であり、診断書や申立書など請求には必要な書類、資料を提出することになります。
その内容を踏まえて受給が可能かそどうかが決まることになります。
また受給できた場合の金額については誰もが気になられるポイントになります。
障害基礎年金には1級および2級があり固定の金額になります。
障害厚生年金は1級から3級まであり、報酬比例に応じて年金額が変わります。また障害基礎年金および障害厚生年金には加給年金がもらえる場合もあります。
障害基礎年金の年金額(令和4年4月分から)は以下のとおりになります。

1級972,250円+子の加算額※
2級777,800円+子の加算額※

子の加算額

2人まで 1人につき223,800円
3人目以降 1人につき74,600円
※生計を維持されている子で18歳になった後の最初の3月31日までの子又は20歳未満で障害等級1級か2級の状態の子になります。

お問い合わせ

ご質問・ご相談は以下のお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。

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障害年金 対象エリア

主な対象エリアは、高松市、丸亀市、坂出市、三豊市、観音寺市、さぬき市などの香川県、松山市を中心とした愛媛県、徳島市を中心とした徳島県、高知市を中心とした高知県の四国各県、岡山市、倉敷市、津山市、総社市などの岡山県や神戸市、西宮市、姫路市等の兵庫県及び大阪市、吹田市、枚方市、堺市などの大阪府となっております。

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