年金生活者支援給付金とは
消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、同日より「年金生活者支援給付金」制度が始まりましたが、障害基礎年金を受給される方についてもこの年金生活者支援給付金を受給することができます。
消費税10%への引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給され始めたものです。
具体的には
•老齢基礎年金受給中の方
•障害基礎年金受給中の方
•遺族基礎年金受給中の方
以上、3条件に当てはまる方について、給付金を受給できるかどうかの要件が定められています。このうち、障害基礎年金受給の方」については以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.障害基礎年金(障害等級1級または2級)の受給者である。
2.前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額されます。
給付額(令和6年4月時点の金額です。)
障害等級が1級の方:6,638円(月額)
障害等級が2級の方:5,310円(月額)
受給するためにはどんな手続きが必要ですか?
年金生活者支援給付金を受給するためには、上記支給要件を満たし、「年金生活者支援給付金の認定請求」という手続きを行う必要があります。これから障害基礎年金を請求しようとお考えの方は、「年金生活者支援給付金請求書」を年金事務所に提出する必要があります。請求しない限り、たとえ受給要件を満たし、障害基礎年金を受給されていても、自動的に支給されることはありませんので注意が必要です。障害年金を受給されているのと同じ口座、同じ日に、障害年金とは別に振り込まれます。
よって、年金受け取りされている通帳には、同じ日に2つの振り込みが記載されることになります。また原則、請求手続き翌月分から支給の対象となります。ただし、新たに障害基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヶ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすれば、年金の受給権を得た日にさかのぼって支給されます。受給権を得た日から3ヶ月を過ぎますと手続きを行った翌月分から支給の対象となってしまい、それ以上さかのぼって支給されませんので注意が必要です。弊所に障害年金請求のサポートをご依頼頂く場合は、通常の障害年金請求手続きに加え、この年金生活者支援給付金」の申請サポートもさせて頂いております。
お問い合わせ
会社概要
香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、うつ病や糖尿病等の幅広い障害年金手続きを専門に扱う社労士事務所です。特に障害年金手続きを業界最安値でご支援する障害年金フルサポートセンター(高島社会保険労務士事務所)。香川県高松市・岡山県岡山市・倉敷市、徳島県徳島市で障害年金手続きのご相談なら、高島社会保険労務士事務所にお任せ下さい。
対応地域
高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、さぬき市などの香川県だけでなく、松山市、高知市、徳島県の四国内や岡山市、倉敷市などの岡山県、また大阪市や堺市、高槻市、吹田市などの大阪府や神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市などの兵庫県など、広範囲で対応が可能です。