【障害年金】令和6年(2024年)度の支給される年金額

障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金がありますがそれぞれの令和6年(2024年)度の支給される年金額は以下になります。

障害基礎年金の金額

障害基礎年金とは、①国民年金加入中に『初診日』がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人など)、②20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に『初診日』がある人、が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級となります。

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1級 1,020,000円+※子の加算
2級 816,000円+※子の加算

*子の加算
子1人  234,800円 加算
子2人  469,600円 加算
子 3人以降はさらに各78,300円の加算
例:障害基礎年金2級で子1人の場合
816,000円(障害2級)+234,800(子の加算)=1,050,800円

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に『初診日』がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。

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1級 (報酬比例の年金額注1)×1.25+(配偶者加給年金234,800円 )+(障害基礎年金1級の額)
2級 (報酬比例の年金額注1)+(配偶者加給年金234,800円)+(障害基礎年金2級の額)
3級 報酬比例の年金額
※最低保証あり(612,000円)  
注1 報酬比例の年金額は、厚生年金保険料を支払っていた期間によって決まります。

加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。

配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。

障害手当金(一時金)

障害手当金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害厚生年金に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取ることができる制度です。 この制度は、厚生年金保険制度にのみある制度です。
報酬比例の年金額×2 最低保証額 1,224,000円

お問い合わせ

ご質問・ご相談は以下のお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。

障害年金 対象エリア

主な対象エリアは、高松市、丸亀市、坂出市、三豊市、観音寺市、さぬき市などの香川県、松山市を中心とした愛媛県、徳島市を中心とした徳島県、高知市を中心とした高知県の四国各県、岡山市、倉敷市、津山市、総社市などの岡山県や神戸市、西宮市、姫路市等の兵庫県及び大阪市、吹田市、枚方市、堺市などの大阪府となっております。

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