障害年金フルサポートセンターにはよくご相談者から、「障害年金をさかのぼって(遡及して)申請できるか?」とご質問いただくことがよくあります。発病してから数年が経過している場合、これまでの分はもらえないのか?と考えるのは当然のことです。
年金を受ける権利の時効は5年です。したがって、最大過去5年間分の障害年金を申請することが可能です。ただし、さかのぼっての申請にあたっていくつかのポイントがありますので、さかのぼって(遡及して)の障害年金申請についてのポイントを解説いたします。
障害年金の申請できるタイミング
障害年金の申請は、原則的に初診日から1年6カ月(認定日)を経過していれば申請をすることが出来ます。
1年6カ月(病気によっては例外有)を過ぎていれば、請求はいつでもできることになります。
わかりやすく言えば、初診日から1年6カ月経過した時点の診断書が書いてもらえれば、最速で申請が出来ることになります。
遡及請求とは
初診から1年6カ月経過した時点(障害認定日)から期間がかなり経過をしていても、認定日当時の診断書を当時かかっていた病院で作成してもらうことが出来れば請求することが出来ます。
これを遡及請求といいます。
遡及請求
本来請求
遡及請求のルール
遡及請求ができ、審査の結果認定日での請求が認められた場合には、1回目の振り込みの際に、過去の年金額がまとめて支給されることになっています。しかし、注意していただきたいのは、年金の遡りは最高5年間という決まりがあります。
仮に認定日が8年前の申請が認められたとしても、年金を支払ってもらえるのは5年間のみです。5年分以外は時効に該当し、支給されることはありません。
遡及請求が認められない場合
認定日の診断書と最近の診断書の2枚を提出して審査を受けても、認定日の時点の症状が軽いために認められないことがあります。
この場合、最近の症状の診断書が認定基準に該当する場合には、事後重症請求として最近の状態のみが認定されることもあります。また初診日から1年6か月経過時点で、治療歴がなく、診断書がない方は遡及請求はできません。
必要な診断書
遡及請求は、初診から1年6か月の時点の認定日(例外有)の診断書の作成が必要です。しかしながら遡る期間が長いほど、病院にカルテが保存されておらず、申請を断念せざるを得ない方もたくさんいらっしゃいます。
特に遡りの診断書は、当時受診した医師がまだいらっしゃればあまり問題ないですが、大きな病院ほど当時の医師がいないことがあります。その場合には、当時の診断書の作成を断られる場合もありえますし、今の医師が当時のカルテを見て書くということもありえます。
遡及請求で支給される額について
遡及請求の条件に該当している場合には、最高5年の年金を受け取ることができます。
例えば、障害基礎年金2級の場合には、5年の遡りが認められると約400万円近くの年金を1回目に受け取ることが出来ます。なお障害厚生年金では約1,000万円近くの年金を受け取ることの可能性もあります。
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