障害年金の診断書を依頼する際のポイント

障害年金の請求で診断書はとても重要で確実に準備する必要があります金生活者支援給付金とは?

■いつの時点の診断書が必要か

診断書には「〇年〇月〇日現症」という記入箇所があります。この現症とは「〇年〇月〇日現在の症状を書いた診断書ですよ」という意味です。診断書の作成を依頼する際には、いつの時点の症状について記入してほしいのか、日にちを指定する必要があります。通常は「いつからいつまでの範囲内で」というように幅を持たせて指定します。原則は3か月以内です。日にちは依頼する側(自分)が指定しなければなりません。なお、医師としても、診療をしなければその日の患者の症状を知ることはできません。知らない日の症状を診断書に書くことはできませんので、指定した期間内に医師等の診察を受けている必要があります。

では、いつの時点の記入が必要なのかというと、請求方法(請求のタイミング)によって異なります。請求方法によっては、診断書を2枚依頼しなければならない場合もあります。したがって、まずはどの請求方法で申請するのかを検討する必要があります。請求方法の種類については、以下の記事で解説しています。

■障害認定日による請求(本来請求)の場合

障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だった場合は、障害認定日による請求をします。障害認定日の詳細は以下の記事でご確認ください。原則は、初診日から起算して1年6か月を経過した日が障害認定日になります。この障害認定日による請求には、障害認定日から1年以内に請求する本来請求と、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日にさかのぼって請求する遡及請求とがあり、必要な診断書の枚数が異なります。障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。

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ただし、障害認定日から3か月の間に通院をされていなかったり、その期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書が用意できない場合があります。この場合は後述する事後重症による請求をすることになります。

■障害認定日による請求(遡及請求)の場合

障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だったが、障害認定日から1年以上たってから請求をする場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書と請求日以前3か月以内の現症の診断書、各1枚ずつ、合計で2枚の診断書が必要になります。

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ただし、この遡及請求の場合も本来請求と同様に、障害認定日から3か月の間に通院をされていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書を用意できない場合は、後述する事後重症による請求をすることになります。なお、遡及請求の場合に複数枚の診断書を求められるのは、障害認定日と請求日とで障害の状態が変わっている可能性があるからです。例えば、障害認定日には1級相当だったが、その後改善して請求日には2級相当になっているかもしれません。

逆に、障害認定日は2級相当だったが、その後悪化して1級相当になっているかもしれません。これらの場合、障害認定日と請求日とで異なる等級として認定されます。なお、「障害認定日による請求」をしていることから、まずは障害認定日について審査されます。ここで障害等級に該当していないと認定されると、原則としてはここで審査が終了してしまいます。そこで、このような事態を避けるため「障害認定日による請求が認められなかった場合は事後重症による請求に変更する」という確認書を一緒に提出し、請求日についても審査を受けられるようにする方法があります。

■事後重症による請求の場合

障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態ではなく、その後、障害等級に該当する程度に状態が悪化した場合は、悪化した時点で障害年金を請求することができます。これを事後重症による請求といいます。また、前述したように、本当は障害認定日の頃からすでに状態が悪かったが、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書を用意できない場合も、事後重症による請求をすることになります。なお事後重症による請求の場合は、請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚が必要です。

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■初めて1級・2級による請求の場合

障害等級2級に該当しない程度の障害(前発障害)があった方に、新たに別の障害(後発障害=基準障害という)が生じ、それぞれの障害を併合すると初めて2級以上の等級に該当する場合に、65歳の誕生日の前々日までに請求することを、初めて1級・2級による請求といいます。診断書は、前発障害と基準障害(後発障害)のそれぞれについて、請求日以前3か月以内の現症の診断書を各1枚ずつ、合計2枚が必要です。

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■20歳前傷病による障害基礎年金の場合

初診日が20歳の誕生日の前々日よりも前にある障害年金のことを20歳前傷病による障害基礎年金といいます。この場合は、20歳の誕生日の前日、または初診日から1年6か月後、いずれか遅い方が障害認定日になります。この障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日の前後3か月以内(6か月間)の現症の診断書1枚が必要です。

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請求が障害認定日から1年以上たっている場合は、遡及請求と同様に請求日以前3か月以内の現症の請求書も必要になるので、合計で2枚の診断書が必要になります。障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態ではなかったり、障害認定日の頃の診断書が用意できないなどの場合は、事後重症による請求と同様に請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚だけが必要です。

障害年金の診断書のご準備については、とても神経と労力が必要になることがあります。障害年金フルサポートセンターではこれまでの経験とノウハウを活かして、ご相談者に最適なご提案をさせていただきます。岡山や香川、高知、徳島、愛媛や大阪や神戸、また広島や福岡など全国対応が可能です。障害年金フルサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。

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