障害年金の請求手続きを社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の請求手続きに関して障害年金フルサポートセンターをご利用するメリットには、以下の3つがあります。
•負担を軽くできる
•受給の可能性が広がる
•短期間で申請できる
それぞれを具体的に詳しくご紹介したいと思います。
■負担を軽くできる
障害年金の請求手続きを代行いただくとご請求者の様々なご負担を軽減できます。障害年金を請求する場合、様々な書類が必要になります。そのため書類をそろえたり提出したりするために何度も医療機関や役所、年金事務所に足を運ぶことになります。障害年金フルサポートセンターにご依頼していれば、代行して年金事務所へ足を運んでくれるため、ご自身の往来の頻度を減らせます。また書類の作成も大きな負担になります。 たとえば障害年金を請求する際に作成することになる「病歴・就労状況申立書」には、以下の内容の記載を求められます。
•発病した時から現在までの経過
•受診期間における受診回数、治療経過
•受診していなかった期間の理由、自覚症状の程度など
このように「病歴・就労状況申立書」は作成するには診断書などと整合性を合わせたり、診断書に記載がないような事実を端的に分かりやすく記載する必要があり、大変難易度の高い書類作成になります。障害を抱え心身ともに辛い中、障害年金申請における書類作成を自力で行うのはかなりの負担になるといえます。障害年金フルサポートセンターに申請代行を依頼することで、書類の作成においても多方面からサポートを受けられます。そのため、ご請求者は療養に専念できる時間を生み出せるのです。弊センターにご依頼いただく場合、お客様との面談は基本、1回に抑えさせていただいております。あとは障害年金フルサポートセンターが責任を持って完了まで手続きを代行いたします。
障害年金フルサポートセンターがご支援する内容と、お客様に対応をお願いしていることを、以下にまとめております。
当センターがサポートすること
•年金履歴のチェック
•初診日の特定
•受診状況証明書の取得サポート
•(医師向け)診断書作成依頼書の作成
•診断書の取得サポート
•病歴・就労状況等申立書の作成サポート
•年金請求書の代筆
•裁定請求書類一式を代理提出
ご請求者に対応をお願いしていること
•ご契約書類の準備
•診断書作成依頼書を病院へ提出(現在通院中の医療機関の分)
•診断書の受け取り(現在通院中の医療機関の分)
•病歴・就労状況等申立書 作成用の情報提供・ヒアリング
•年金手帳や通帳のコピーなど必要書類のご準備
このように障害年金フルサポートセンターでは申請手続きを手厚くサポートしています。また負担軽減を第一に考え、ご相談者には必要最低限の対応のみをお願いしております。もちろん社会保険労務士事務所によって、サポートしてもらえる内容や範囲が異なります。場合によっては、サポート内容が不十分なため、依頼された方の負担があまり軽減されないといったケースもあるようです。よってどの程度のサポートを受けられるかは、依頼する社会保険労務士を検討するうえで重要となります。
■受給の可能性が広がる
社会保険労務士に請求代行を依頼することで、障害年金の受給の可能性が広がります。ご相談者が自身で請求をされる場合、障害年金の受給に値する障害の状態でありながらも、不支給になってしまうケースは少なくありません。不支給になってしまう原因として、障害年金の審査が書類のみで行われることが挙げられます。同程度の障害をお持ちの方が二人いたとしても、提出した請求書類の内容の差によって、支給・不支給は左右されてしまうことがあります。自分の力のみで受給に結びつけられる方は確かにいらっしゃいます。
その一方で、適切な内容の書類をそろえられず、不支給になってしまう方が多くいらっしゃるというのが実態です。特に障害年金の審査において重要な位置付けにある、診断書の内容の不備が散見されます。よく、「医療機関が作成してくれたものだから間違いはないだろう」と考えるのは、危険であるといえます。なぜなら医療機関が、障害年金申請における診断書の正しい書き方を知らないというケースも少なくないためです。
作成してもらった記載内容に不備があるかどうか見極めることは、一般の方には至難の業です。障害年金申請における専門的な知識を備えた社会保険労務士にご依頼することで、適切な内容の診断書をそろえるためのバックアップができます。そのため自力で申請を行うよりも、受給の可能性を広げられるのです。
■短期間で請求できる
社会保険労務士にご依頼することで、自分で手続きを行うより短期間で申請を完了できます。
•自分で申請準備を進める場合:4ヶ月〜半年
•社労士に依頼した場合:2〜3ヶ月
障害年金の申請においては、平均で3~5回ほど年金事務所へ足を運ぶ必要があります。納付要件の確認、必要書類の受け取り、申請書類の提出といったステップで、少しずつ手続きを進めます。年金事務所は予約制になっており、予約日時が3週間先といったこともしばしばあるのです。予約した日時に体調が優れず、キャンセルして別日で予約を取り直しするケースも、障害年金申請においてはよくあることです。その他、初診日証明書類がなかなか見つからなかったり、病歴・就労状況等申立書を作成するにあたって考えすぎたりするとさらに時間がかかり、請求まで半年かかることも珍しくありません。
その点、申請のポイントを押さえた社会保険労務士にご依頼すればスピーディーに申請を完了できます。
短期間で申請を終わらせるメリットの一つは、早く障害年金を受給できる点です。しかし、メリットがそれだけに留まらないケースが2種類あるため、ここで紹介します。
①遡及請求を行う場合
遡及請求を行う場合、請求が遅れると受け取れない年金が発生する可能性があるため、早く請求する必要があります。遡及請求でさかのぼれる障害年金は最大5年までです。5年を超えてしまった障害年金については時効となり、受け取ることができなくなります。たとえば障害認定日から7年経過している場合は、以下のようになります。
遡及請求では5年前までしかさかのぼれないため、紹介したケースではおよそ2年分の障害年金を受け取れないことになります。よって障害認定日からもうすぐ5年経過しそうであったり、既に5年を経過していたりといった方は、可能な限り早くご請求を進めるべきなのです。
②事後重症請求を行う場合
事後重症請求とは障害認定日に障害年金が請求できる障害の状態になかったものの、その後症状が悪化したときにご請求を行う方法です。事後重症請求を行う場合は請求が遅れると、その分の年金をもらい損ねるため、なるべく早く申請をすべきです。
障害認定日(2024年3月1日)の時点では障害の状態が軽く、障害年金の受給対象にはなりませんでした。しかし、後々症状が重くなったため事後重症請求を2025年10月31日に行っています。
結果、請求は認められ、請求日の翌月分(2025年11月分)から受給開始となっています。
しかし、請求が遅れてしまい請求日が2025年11月1日になってしまった場合は以下のようになります。
上の事例では、11月1日に請求を行ったため12月分から障害年金が受給開始となっています。
年金請求の締め日は月末です。少し極端な例ではありますが1日遅れた場合でも、受給できるはずだった年金が1ヶ月分減ってしまうこともありえます。このように事後重症請求は請求が遅れた分だけ、障害年金が減ってしまうことに繋がります。もし社会保険労務士にご依頼すれば、平均2〜3ヶ月でご請求が完了します。一方、自力で請求を行う場合には4〜6ヶ月の期間を要する場合があります。ご自身で事後重症請求をするなら6ヶ月かかるところを、社会保険労務士に依頼して3ヶ月でご請求できたとしましょう。この場合は3ヶ月分多く年金がもらえるため、2ヶ月分の手続報酬を支払ったとしても、トータルの収支はプラスになります。
もちろん障害年金のご請求はご自身やご家族でも請求ができるものです。しかし、請求におけるハードルの高さから、申請の準備段階で諦めてしまったり、なんとか請求にこぎつけたものの不支給になってしまったりといったことがあります。一方、社労士に申請代行を依頼すると費用がかかってしまうものの、ご自身の手続きにおける負担を軽減できたり、受給の可能性を広げられるなど、得られるメリットは多くあります。
障害年金フルサポートセンターではこれまでに岡山県や香川県、徳島県、愛媛県、高知県での障害年金だけでなく、大阪や神戸などの関西や広島や福岡など全国からのご相談に応じ、数多くの受給実績があります。それによって多くのノウハウを培っており、ご相談者一人ひとりの状態に応じて的確にご支援させていただくことが可能です。障害年金の請求手続きについては、障害年金フルサポートセンターにお気軽にお問合せください。
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