うつ病に関しての受給実績

ホームページをご覧いただきご連絡を頂きました。通常の場合、弊所ではまず初診日の確認とその証明書類が取れるかどうかを確認させて頂きます。その上で現在に至るまで同じ様な病状が続いていらっしゃるようであれば、初診日から1年半経過した時点(認定日)及び、現在の診断書が作成頂けるのかどうかを確認させて頂いております。今回のご相談者様の場合、初診日の証明書、認定日の診断書、現在の診断書、全てが取り寄せられる状況にございましたので、5年以上前の認定日に遡っての認定日請求(遡及請求)を行う流れとなりました。ひとつ問題となったのは、重たい病状にあるにしても就労継続支援A型事業所へ通えている点でした。ただ就労出来ていると言っても、勤務先でいろいろな配慮・支援を受けて働けているケースもあります。そういった点は審査で考慮して頂けますので、積極的に書面として伝えていく必要がございます。弊所では遡及請求が可能な方に関しては、積極的に遡及請求を行うようにご支援させて頂いております。これまでの医療費や交通費、仕事が出来ずに収入が得られなかった点等を考えますと、少しでも過去分の年金を遡って受給できることは相談者様の生活にとって大きな支えになると考えます。今回は遡及請求が認められたことで大きな一時金を得ることが出来ました。小さいお子さんもいらっしゃるご家庭でしたので、すごく助かりましたと嬉しいお声も頂きました。障害年金フルサポートセンターではご相談者様から聞かせて頂いた情報を元に、これまでの経験とノウハウを活かしたご提案をさせて頂きます。