神戸市在住のご相談者は、何とか仕事へ行っていましたが、上司からの激しいパワハラを思い出しパニック発作や感情のコントロールができない状態で、病院を受診されました。体調が不安定のため休職から退職され、その後の収入は不安定で現在は生活保護を受給しておられました。生活保護の抜け、体調をみながら働きたい。病院先のケースワーカーに相談頂き、そのケースワーカーさんから障害年金フルサポートセンターを紹介されご連絡を頂きました。既にご自身で初診日証明、認定日診断書、現症診断書を取得されておられました。病歴・就労状況等申立書は途中まで記載をされたとのことでしたが、過去を振り返るとフラッシュバックしてしまうため作成が滞っていらっしゃいました。取得された診断書内容を確認したところ、当時の障害の状態は国の定める障害認定基準をに該当していませんでした。障害年金の受給を強く希望されておられたため、私は現症診断書で事後重症請求を検討しました。ネックは、単身生活をされていることでした。個別事情はどうであれ、受給可否にかかわる箇所となります。病歴・就労状況等申立書で多方面から追記させて頂き、無事に申請をさせて頂きました。結果、何とか障害厚生年金3級を受給することができました。ポイントは、障害年金は、書類を揃えれば申請できますが、申請する内容や書類によっては受給可能性が低くなる可能性があります。また不支給が決定し、その後、不服申し立てをしても却下されることが考えられます。ご不安が少しでもある場合は、申請される前に障害年金フルサポートセンターにご相談ください。