西宮市在住のご相談者はうつ病が悪化し、関西の精神病院に入院中にインターネットで当事務所を見つけ、すぐに電話で依頼したいとのことで引き受けさせて頂いたご相談者様になります。
うつ病の症状が酷く、認定基準に該当していると判断できましたが、障害認定日頃は遡及できるか、遡及できても3級程度ではないかと思われました。
実際、本人は障害認定日頃の記憶が曖昧で、「症状が重かった気もするし、そうではない気もする」とのことで、主治医に診断書作成を依頼してみてから遡及請求するかどうかを見極めようと思いました。しかしながら障害認定日に通院していた病院で診断書を依頼したところ、すぐに断られました。理由はうつ病の症状が軽いため、診断書を書いても障害年金はもらえないからということでした。そこで私からも何度か作成に向けてのご依頼をさせて頂き、ようやく診断書作成をしていただくことにしました。
しかし、たしかに当時のカルテには日常生活には何ら支障がない具体的な状況が書かれていました。
それらの具体的な内容が診断書にも書かれ、障害認定日での遡及請求は厳しいことがわかりました。
せめて事後重症請求はしっかりと進めていこうと思い、現在入院中の病院で診断書を書いて頂きました。結果、事後重症請求で2級が認められました。