障害年金

香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、業界最安値で障害年金手続きに対応する 障害年金フルサポートセンター

障害年金の請求から受給までの期間

障害年金の請求から年金を受給できるまでの期間について

障害年金フルサポートセンターにお問い合わせを受けるご質問でよく請求から年金受給までの期間がどのくらいかかるかを聞かれることが多いです。

障害年金の請求書が年金事務所の窓口などに提出されると、以下についてまず確認がなされることになります。

  • 保険料納付要件はクリアしているか
  • 初診日が客観的に証明されているか
  • 診断書に記載されている障害の状態が障害年金の障害等級に該当するか

障害年金の審査の結果障害年金の支給が決まった場合、請求者の元に支給決定通知書と年金証書が送付されることになりますが、審査にかかる期間は以下の通りです。

審査に係る時間は3か月〜3か月半

障害年金の審査を行う日本年金機構では、「サービススタンダード」と呼ばれる障害年金の審査に係る標準的な期間を定めています。しかしながら、実際の審査において障害の状態や就労状況について、審査担当者から担当医などに照会が行われた場合、また手続きに提出している書類の訂正や不備が指摘され返戻があった場合にはさらに長くなります。

審査期間が長くなった場合の年金について

障害認定日請求の場合の障害年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。つまり請求から支給開始まで審査が長引いた場合でも、初回の支給の際に障害認定日の翌月分から遡って支給されますので、年金額が減るわけではありません。また、20歳前の障害による障害基礎年金は、請求者が20歳に到達した月(20歳の誕生日の前日が属する月)の翌月分から支給されますが、こちらも請求から支給開始まで審査に時間がかかった場合においても、初回の年金支給の際に20歳到達月の翌月分から遡って支給されます。なお、その他、事後重症請求や基準障害による請求の場合には請求月の翌月から年金が支給されますので、審査が長引いて請求から支給決定までに長期間要した場合でも、初回の支給の際に請求月の翌月分から遡って支給されることになりますので、審査が長引いたからといってそもそもの年金額が減ることはありません。詳しくは、香川県や岡山県を中心に多くの障害年金実績がある障害年金を専門に扱っている社会保険労務士、障害年金フルサポートセンターへお気軽にお問い合わせ下さい。

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