障害年金

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障害年金1級でいくら年金がもらえるか?

障害年金が認められた際の年金額は等級によって異なり障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.2 5倍となります。障害基礎年金か障害厚生年金かは、初診日においてどちらの年金制度かによってどちらかになることになります。

障害基礎年金の支給額

 1級  993,750円+※子の加算       

 2級 795,000円+※子の加算

*昭和31年4月1日以前に生まれた方

1級 990,750円 2級 792,600円

 

※子の加算

 子1人 228,700円 加算

 子2人 457,400円 加算

 子 3人以降はさらに各76,200円の加算

 

  例障害基礎年金1級で子2人の場合

993,750円(障害1級)+457,400(子の加算)=1,451,150円

 

厚生年金の支給額

 1級 (報酬比例の年金額注1)×1.25+(配偶者加給年金228,700円 )+(障害基礎年金1級の額)

 2級 (報酬比例の年金額注1)+(配偶者加給年金223,800円)+(障害基礎年金2級の額)

 3級 報酬比例の年金額

※最低保証あり 596,300円 *昭和31年4月1日以前に生まれた方 594,500円

注1 報酬比例の年金額は、厚生年金保険料を支払っていた期間によって決まります。

加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

 

障害手当金(一時金)

報酬比例の年金額×2     

※最低保証額 1,192,600円 *昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,189,000円

 

【厚生年金】

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(223,800円)※65歳未満の配偶者

目安額は約96万~約192万円

 

2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(223,800円)※65歳未満の配偶者

目安額は約72万~約144万円

 

3級:報酬比例の年金額 ※配偶者加給年金なし

最低保証額583400円

 

報酬比例の年金額とは?

これまでに納付した厚生年金保険料をもとに計算される年金額

報酬比例の年金額=A+B

A=平成15年3月以前の加入期間の金額

平均標準報酬月額×7125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

 

B=平成15年4月以降の加入期間の金額

平均標準報酬額×5481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

 

【国民年金】

1級:972,250年+子の加算(子2人まで1人につき223,800円、3人目以降1人につき

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香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、うつ病や糖尿病等の幅広い障害年金手続きを専門に扱う社労士事務所です。特に障害年金手続きを業界最安値でご支援する障害年金フルサポートセンター(高島社会保険労務士事務所)。香川県高松市・岡山県岡山市で障害年金手続きのご相談なら、高島社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

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