最近、糖尿病を患い透析治療を開始された大阪にお住まいの方から障害年金の請求についてご相談がありました。しかし、長期にわたる通院により、初診日が不明でした。このご相談と同じように初診日を特定することが容易でない方が多々おられます。そして「そんな昔のことはわからない」の一点張りの方も結構多いのです。そうなると障害年金の請求は不可能です。つまり、初診日特定がたとえ困難であったとしても、何とかして特定しなければ、障害年金を請求することはできません。障害年金は、現在の障害状態がとても悪い状態であったとしても、それだけで受給できるものではありません。例えば、現在寝たきりの状態であったとしても、初診日が特定できなければ、保険料納付要件も確認できませんし、先に進めません。何も始まらないのです。
先日、次のような質問をお受けしました。
「家族が請求手続きを行ったが、初診日が証明できずに不支給となった。一年くらいして再請求することはできるのか?」
この点について、勘違いされている方は多いようです。再請求自体はできます。しかし、初診日が証明できない以上、何度請求しても障害年金を受給することはできません。
「それでは、現在通っている病院にかかった日を初診日として、請求すれば良いのではないか?」それも、できません。現在の傷病で初めてかかった病院の初診日が、障害年金請求における初診日になります。なので、こちらの都合よく、初診日を変えることはできません。何としても、客観的に証明する必要があるのです。障害年金フルサポートセンターでは初診日証明に向けてこれまでの経験とノウハウでご支援をさせて頂きます。ご遠慮なくお問い合わせください。