◆ はじめに
「知的障害で年金がもらえるって本当?」
「療育手帳があるけど、生活は親が支えてるし、申請なんて無理だと思っていた」
神戸市在住のご家族から、こうした声をよくいただきます。
今回は、軽度の知的障害と診断された神戸市在住の30代男性・Cさんが、障害年金を受給できた実際のケースをご紹介します。
Cさんは、一見すると障害があるように見えないことから、行政への相談も後回しになっていたそうです。
しかし、障害年金を申請したことで、家族の不安は大きく軽減されました。
◆ Cさんのプロフィール(30代・男性/神戸市在住)
病名:知的障害(軽度) 療育手帳:B判定(IQ約65) 学歴:支援学校卒業 就労状況:就労継続支援B型に週3日通所中 障害年金等級:2級(障害基礎年金)
◆ ご家族が直面していた現実と不安
Cさんは物心ついたころから言葉の遅れや人との関わりが苦手で、小中学校は支援学級で学びました。高校卒業後は就労支援を経て一般就労を試みましたが、長続きせず、現在はB型事業所に通所。
一方で、「見た目ではわかりにくい障害」であることが申請の妨げにもなっていました。
ご家族の不安:
軽度の知的障害で障害年金は通るのか? 働いていなくても問題ないのか? 医師に何をどう伝えれば診断書を書いてもらえるのか?
◆ ご相談から申請までの流れ
① 知的障害なら「20歳前障害」で申請可能
Cさんのように、先天的に知的障害がある場合は、「20歳前障害」として申請できます。
この場合、保険料の納付要件は不要。しかも、非課税で年金が支給されるのが特徴です。
② 初診日が不要でも、「生活状況の証明」が重要
知的障害の申請では、初診日や医療機関の証明よりも、これまでの生活の困難さをどれだけ具体的に伝えられるかが大切です。
そこで当センターでは、次のような資料をもとに「病歴・就労状況等申立書」を作成しました:
支援学校時代の先生のコメント 就職後の困難(ミスの連続、指示が理解できない、感情のコントロールが難しい) 家族による日常のサポート内容(服薬管理、金銭管理、交通機関の利用の補助など)
③ 医師に伝えるべき情報を整理して提供
Cさんは通院歴が短く、医師に生活の実態が十分伝わっていない状態でした。
そこで、社労士がヒアリングを行い、診断書作成時に役立つ「情報提供書」を作成。
以下のような点を明確に医師に伝えることができました:
金銭の管理が一切できない ひとりでの外出や買い物は不安が強く、親の付き添いが必要 作業所でも常に支援員のサポートがないと仕事が継続できない
◆ 結果:障害基礎年金「2級」に認定!
Cさんは、障害基礎年金の2級に認定され、年間約78万円の年金受給が決定しました。
金銭的に少し余裕ができ、作業所通所の交通費にも充てられる 将来的に親が高齢になったときの生活費としても見通しが立った
◆ Cさんの母親の声
「最初は申請なんて無理だと思っていました。医師にどう話せばいいのかも分からなくて…。でも社労士さんがすべて整理してくれたので、助かりました。年金が決まってから、将来に少し安心感が持てるようになりました」
◆ 知的障害と障害年金:誤解されがちな3つのポイント
「軽度」でも生活に支障があれば対象になります 障害者手帳があっても、年金は別の審査基準 20歳前からの障害なら、保険料の納付状況は問われません
◆ 神戸市で障害年金の申請をお考えの方へ
神戸市では障害年金に関する窓口や相談先もありますが、知的障害の場合は個別の事情やサポート体制の把握が重要です。
そのため、精神・知的障害に特化した社労士への相談が、成功への第一歩となります。
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