~他の社労士との違いと私たちの強み~
はじめに
障害年金は、病気やケガで働くことが難しくなった方の生活を守る大切な制度です。しかし実際の請求は複雑で、独力では不支給となるケースが少なくありません。そのため、多くの方が社会保険労務士に依頼しています。
ところが、大阪で「障害年金を扱っている」とうたう社労士事務所にも、それぞれ大きな違いがあります。単に「年金相談をやっています」と掲げているだけの事務所もあれば、私たちのように障害年金を専門に取り扱い、うつ病・双極性障害・発達障害といった難しい分野でも豊富な実績を誇る事務所もあります。
ここでは、大阪エリアで障害年金を依頼する際に、他の社労士との違いを知っていただくためのポイント を詳しくご紹介します。
一般的な社労士事務所の特徴と限界
まず、多くの社労士事務所がどのようなスタイルで障害年金を扱っているかを整理します。
就業規則や労務管理が中心 社労士業務のメインは、本来は会社の労務管理や就業規則の整備、社会保険手続きです。障害年金は「社会保険労務士法」で扱える業務のひとつではあるものの、多くの事務所は本業の合間に取り組む程度で、実績が限られています。 障害年金は副業的に扱う 「年金相談」を掲げていても、実際は老齢年金や遺族年金の簡単な説明程度にとどまり、障害年金については数件しか取り扱ったことがない事務所も少なくありません。 精神疾患・発達障害に弱い 障害年金の中でも、うつ病・双極性障害・発達障害といった精神疾患は最も請求が難しい分野です。診断書の記載方法や病歴の整理の仕方を誤ると、不支給や低い等級での決定となります。専門性がない事務所では対応できず、「不支給になったらあきらめましょう」と言われてしまうこともあります。
私たちの事務所が他の社労士と違う点
1. 障害年金を専門に扱っている
私たちは大阪において「障害年金専門」を掲げ、開業以来多数の請求をお手伝いしてきました。労務管理や助成金など幅広く手を出すのではなく、障害年金に特化することで、ノウハウを深めています。
2. 精神疾患・発達障害に強い
特に うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害(ASD・ADHD) に関して、豊富な実績があります。医師への診断書依頼の方法、日常生活の困難さの伝え方、過去の病歴の整理など、通常の社労士が苦手とする部分を得意としています。
3. 遡及請求に強い
障害年金は条件を満たせば最大5年まで遡って請求が可能です。遡及請求は書類収集や証明が難しく、多くの社労士が敬遠します。しかし私たちは積極的に取り組み、数百万円単位の一括受給実績 を多数出してきました。
4. 業界最安値の料金体系
大阪エリアには高額な成功報酬を設定している事務所もあります。私たちは「生活に困っている方の負担を減らす」という理念から、業界最安値水準の報酬体系 を採用。ご相談無料、着手金ゼロ、成功報酬型なので安心です。
5. 豊富な成功事例
うつ病の40代女性(大阪市在住)
長年受給できず困っていたが、当事務所のサポートで障害厚生年金2級を取得、遡及で300万円以上を一括受給。
双極性障害の30代男性(堺市在住)
躁状態と抑うつ状態の波が激しく就労困難。初診日の特定からサポートし、障害厚生年金2級認定、遡及請求も成功。
発達障害の20代男性(東大阪市在住)
初診証明が取れずに諦めかけていたが、医療機関照会を粘り強く実施。障害基礎年金2級を認定。
これらのように、他事務所では難しいとされる案件でも結果を出してきました。
他の社労士に依頼してうまくいかないケース
実際に当事務所にご相談いただいた方の中には、次のようなケースもありました。
別の社労士に依頼したが、「精神障害は難しい」と言われ断られた 遡及請求を希望したが「できません」と即答された 高額な着手金を請求され、経済的に断念した 医師への依頼方法が不十分で、不支給になってしまった
障害年金は専門知識が必要なため、経験の浅い社労士に依頼するとこのような結果になりやすいのです。
大阪で障害年金を依頼するなら
大阪には数多くの社労士事務所がありますが、「障害年金を専門に扱っているかどうか」が選ぶ上で最大のポイントです。
私たちは、障害年金の請求が生活の基盤を守るためにどれほど大切かを理解しています。そのため、初回相談から受給決定まで徹底的にサポート し、依頼者の方が「相談してよかった」と心から思えるような支援を行っています。
まとめ
一般的な社労士は労務管理や助成金が中心で、障害年金は片手間のことが多い 当事務所は障害年金を専門に扱い、大阪エリアで豊富な実績あり 精神疾患や発達障害など難しいケースに強い 遡及請求にも積極的に対応、数百万円の一括受給例多数 業界最安値水準の報酬体系で、安心して依頼できる
障害年金の請求は人生を左右する大切な手続きです。大阪で障害年金を本気で相談したい方は、ぜひ私たち障害年金フルサポートセンターにご相談ください。