「若いから障害年金は無理だろう」
「精神疾患で本当に年金がもらえるの?」
これは、徳島県内の20代・30代でうつ病・双極性障害・適応障害などを患う方からよく聞くお悩みです。
ですが、実際には若くても、精神疾患で障害年金を受給している方が多数います。
ここでは、徳島で実際に受給できた事例と、申請のポイントを分かりやすくご紹介します。
🌱 若年層の精神疾患と障害年金|徳島の現状
徳島県でも、就職・転職・家庭のストレスなどで
✅ うつ病
✅ 双極性障害
✅ 適応障害
などを発症し、社会生活が困難になる若年層が増えています。
障害年金は病名や年齢で決まるものではありません。
**「日常生活への支障」「就労の困難さ」**が大切な判断基準です。
🌸 【事例1】徳島市・29歳男性(うつ病)
▶ 背景
大学卒業後に就職、過重労働・職場の人間関係のストレスからうつ病発症 休職と復職を繰り返し、その後退職 実家で療養中。外出できず、服薬・食事も家族がサポート
▶ 手続き
✅ 初診日は産業医クリニック(会社の健康診断で受診)
カルテが残っており、初診日証明を確保できました。
✅ 診断書作成の工夫
「働けない」だけではなく、
・着替えや入浴が一人でできない日がある
・人との接触を避け、外出も一人では困難
などを診断書に反映してもらいました。
✅ 結果
障害基礎年金2級に認定、遡及分含め約180万円が支給。
🌸 【事例2】阿南市・31歳女性(双極性障害)
▶ 背景
育児・家事のストレス、夫の転勤に伴う環境変化でうつ状態が悪化 双極性障害と診断され、ほぼ引きこもり状態
▶ 手続き
✅ 初診日が10年前、カルテ廃棄の問題あり
→ 健保の受診履歴、次の病院のカルテ記載で初診日証明を補強。
✅ 診断書の記載
家事・育児ができない、外出が困難、対人接触が苦痛である状況を詳細に。
✅ 結果
障害基礎年金2級に認定。生活の経済的な不安が軽減。
💡 若年層・精神疾患での障害年金申請のポイント
✅ 初診日証明の確保は早めに
カルテ廃棄や病院の閉院が多いため、書類集めは早めに動くことが大切です。
✅ 診断書は「日常生活の支障」を反映
働けない理由だけでなく、
・食事、清潔保持、服薬管理の状況
・対人関係や外出の困難さ
を正確に主治医に伝えましょう。
✅ 専門家のサポートを活用
「若いから無理だろう」と自己判断せず、障害年金に強い社労士に相談を。
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