こんにちは。
「障害年金フルサポートセンター」(高島社会保険労務士事務所)です。
障害年金のご相談を受ける中で、非常によくある質問が
「働いていると障害年金は受け取れないの?」
「障害年金をもらったら仕事はできないの?」
といった 「労務と障害年金の関係」 に関するものです。
この記事では、障害年金と労務にどのような制限があるのか、働きながらでも受給できるケース、実際の事例や注意点について詳しく解説します。
これから申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
■ そもそも障害年金に「働いてはいけない」というルールはない
まず大前提として、障害年金法(国民年金法・厚生年金保険法)に「働いてはいけない」という明文規定はありません。
しかし、現実の審査では
✅ 「労務に制限があるかどうか」
✅ 「働いている場合は、どの程度・どんな内容か」
が非常に重要な判断材料となります。
● 労務に制限とは?
👉 「障害や症状のために、通常の労働に就くことができない、または大きく制限されている状態」
たとえば:
週5日フルタイム勤務が困難 特別な配慮やサポートがないと働けない 通勤が難しい 職場に大幅な業務内容変更をしてもらっている 作業能率が著しく低い
こうした状態であれば「労務に制限あり」と見なされる可能性があります。
逆に、一般就労とほぼ同様の勤務が可能であれば、「障害状態が軽い」と判断され、年金不支給・支給停止のリスクが高まります。
■ 働きながら障害年金を受給できる場合もある
● ポイントは「労働の実態」
申請時、審査機関(日本年金機構等)は 診断書・申立書・就労状況届などから
👉 実際の労働実態(勤務時間・日数・内容・配慮状況)
👉 日常生活能力との整合性
をチェックします。
● 受給が認められやすいケース
✅ 短時間パート勤務(週2〜3日、1日数時間程度)
✅ 事業所内の障害者雇用枠での就労
✅ 就労継続支援B型事業所など非雇用型就労
✅ 家族の手助けを受けながらの自営業
✅ 支援者の付添いが必要な作業
このようなケースでは、労務に大きな制限があると評価され、障害年金の受給が認められる事例が多いです。
■ 働いていると支給が難しいケース
✅ フルタイム勤務(正社員・契約社員など)
✅ 通常業務を問題なくこなしている
✅ 長時間労働(週40時間相当)
✅ 昇進・昇給が頻繁に行われている
✅ 年収が一定以上ある
このような場合、障害年金の対象となる障害状態には該当しないと判断されやすいです。
■ 実際の事例
【事例1】週2日4時間勤務・うつ病 → 障害厚生年金2級受給
・岡山市在住・40代女性・うつ病
・週2日、地元NPO法人の事務補助で1日4時間勤務
・仕事内容は配慮されており、体調不良時は欠勤可
・通勤は家族の送迎付き
👉 障害厚生年金2級が認定
👉 年金受給と就労を両立中
【事例2】週5日短時間・精神障害 → 不支給事例
・神戸市在住・30代男性・双極性障害
・週5日勤務(1日6時間)+ボーナス支給あり
・配慮はあるものの、通常業務の大半を自立して遂行
・年収約300万円
👉 不支給決定
👉 再申請時は「障害状態と労働実態が一致しない」と指摘された
【事例3】就労継続支援B型利用 → 障害基礎年金2級受給
・徳島市在住・50代男性・統合失調症
・一般企業での就労は困難
・B型事業所で1日2〜3時間程度作業(週3〜4日)
・生活全般にも支援が必要な状態
👉 障害基礎年金2級が認定
👉 年金と就労支援で生活安定へ
■ 申請時・受給後に気をつけたいポイント
● 申請時
✅ 診断書・申立書に「労務制限の状況」を正確に記載
✅ 就労している場合は「どんな配慮があるか」「通常勤務との差」も明確に説明
✅ 医師にも労務状況をしっかり伝えておく
● 受給後の注意点(特に更新時)
✅ 労働状況が大きく変わった場合(就職・昇進・収入増など)は影響が出る可能性あり
✅ 年金の更新時(診断書提出)に最新の労務状況が審査対象になる
✅ 変更があった場合は事前に社労士などに相談を
■ まとめ
✅ 障害年金は「働いている=受給不可」ではない
✅ 労務の実態・就労形態・勤務内容の配慮状況が重要
✅ 働きながら受給できるケースも多いが、申請時の説明が非常に大切
✅ フルタイム・通常勤務は慎重に判断が必要
■ 障害年金の申請をご検討中の方へ
「障害年金フルサポートセンター」では、
✅ 働きながらの障害年金申請
✅ 労務状況の整理・説明方法のアドバイス
✅ 医師への適切な情報提供サポート
✅ 更新時の支給継続支援
など、障害年金フルサポートセンターは労務と障害年金の両立に関するサポート実績が豊富です。