「病気やけがで働けなくなったけれど、障害年金はもらえる?」
大阪市・堺市・東大阪市など、大阪府内でこうした相談を受けるケースが年々増加しています。
障害年金は、一定の障害状態であれば、年齢や職業に関係なく請求可能です。
ただし、傷病の種類によって手続きや診断書の内容が異なるため、準備のタイミングやポイントを押さえることが大切です。
この記事では、大阪府でよく見られる傷病別に障害年金請求の流れと、いつから準備を始めるべきかをわかりやすく解説します。
【1】精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)
特徴
• 症状の波があるため、日常生活能力の評価が重要
• 「いつから通院していたか」「初診日はいつか」が特に重要
申請のポイント
• 初診日を証明する書類(紹介状、カルテなど)を早めに確保
• 病歴・就労状況等申立書の作成が重要(生活の困難さを具体的に記載)
準備のタイミング
• 診断から6ヶ月程度経過した頃を目安に医師と相談を開始
• 長期間通院している方は過去の記録を早めに取り寄せましょう
【2】発達障害、知的障害(先天性疾患を含む)
特徴
• 生まれつきまたは幼少期から症状があるため、「二十歳前傷病」扱いが多い
• 働いた経験がなくても請求可能
申請のポイント
• 20歳の誕生日前後で請求可能(申請は20歳到達後)
• 初診日の証明として母子手帳や療育手帳、学校記録も有効
申請のタイミング
• 18〜19歳頃から診断書の準備、書類の収集を開始するのが理想
【3】がん、糖尿病、人工透析、心疾患などの内科的疾患
特徴
• 症状の進行状況や日常生活への影響に応じて障害等級が判定される
• 治療の継続期間や通院歴が審査に影響
申請のポイント:
• 人工透析開始日=障害認定日となるケースあり
• 糖尿病では合併症の有無やインスリン使用状況が判断材料に
準備のタイミング
• **症状が固定したタイミング(治療が安定・継続している時期)**に医師と相談
• 透析導入日や手術後の日常生活がポイント
【4】脳疾患、身体障害(脳出血、脳梗塞、難病、事故など)
特徴
• 運動機能・言語機能・視覚などの障害が評価対象
• リハビリの効果が反映されるため、認定時期の見極めが重要
申請のポイント
• 発症から6ヶ月以上経過し、症状が固定した段階で申請を検討
• 診断書は神経系用、肢体障害用など症状に応じた様式を選択
準備のタイミング
• 退院後の生活状況が安定してから準備するのが望ましい
• リハビリの記録もあわせて取得しておくと有利
【5】障害年金請求で失敗しないために
障害年金は「いつから準備するか」がとても大切です。
特に、初診日の証明や診断書の記載ミスなどで不支給になるケースもあるため、社労士への早期相談がおすすめです。
大阪府では、障害年金に強い社労士が、地域の医療機関や行政と連携し、スムーズな申請を支援しています。
【まとめ】
大阪で障害年金の請求準備は「診断後すぐ」から始めよう!
障害年金の請求準備は、「症状が継続している」「日常生活に支障がある」と感じた時点からスタートするのが理想です。
障害の種類や進行状況により、請求時期は人それぞれですが、早めの情報収集と準備が大切です。
大阪で障害年金の申請を検討されている方は、実績豊富な障害年金フルサポートセンターにぜひご相談ください。