西日本NO1の満足度と最安値の手続き費用で安心のサポートを実現
徳島エリアでは、うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神疾患や、人工関節・糖尿病・がん・脳梗塞といった身体疾患によって、長期間働けなくなっている方が少なくありません。中には、長年の闘病生活を続けてきたにもかかわらず、障害年金を申請していなかったり、「もう過去の分はもらえない」と誤解していたりする方もいます。
しかし、実は障害年金には「遡及請求」という制度があり、過去にさかのぼって最大で5年分の年金を受け取ることが可能です。これは、初診日から1年6か月を経過して障害状態に該当していたにもかかわらず、申請が遅れてしまった場合などに適用される非常に重要な制度です。
本記事では、徳島エリアで実際に遡及請求が通った具体的な事例を紹介しながら、遡及請求のポイント、注意点、成功の秘訣をわかりやすく解説します。また、西日本NO1の満足度と徳島エリア最安値の手続き費用で知られる「障害年金フルサポートセンター」のサポート内容についても詳しく紹介します。
障害年金の遡及請求とは?
遡及請求とは、本来障害年金を受け取れる状態になっていた時点から、実際の請求日までの未支給分をさかのぼって受け取る制度のことです。障害年金は、初診日から1年6か月を経過した時点で「障害認定日」を迎えますが、この認定日の時点で障害の状態に該当していれば、その時点から年金を受け取る権利が生じます。
たとえば、うつ病で2017年に初診があり、2018年に障害認定日に該当していたにもかかわらず、2023年に初めて請求した場合でも、最大で5年間はさかのぼって支給を受けることが可能です。
この5年分というのは、法律上の「時効」によって制限されています。つまり、遡及請求は「過去に支給されるべきだった年金を取り戻す権利」であり、経済的にも非常に大きな意味を持ちます。
【実例】徳島市の50代男性が人工関節で5年遡及に成功
徳島市在住の50代男性は、10年前に変形性股関節症と診断され、5年前に人工関節置換術を受けました。手術後も痛みや歩行障害が残り、仕事を続けることが難しい状況になっていました。しかし、障害年金という制度を知らず、長年無収入に近い生活を余儀なくされていました。
2024年に当センターに相談に来られた際、「もう遅いですよね?」というのが最初の言葉でした。しかし、詳しくお話を伺うと、初診日や手術日がしっかりと証明できることがわかり、遡及請求が可能と判断。すぐに手続きに着手しました。
病院に保存されていたカルテをもとに、初診証明を確定。手術を受けた時点の障害状態を医師に診断書として再作成してもらいました。さらに、遡及時点の生活状況を具体的に記載した申立書を添付することで、障害の程度を的確に示すことができました。
その結果、障害厚生年金3級が認定され、過去5年分で合計約400万円の一時金を受給。さらに今後も継続して月額年金を受け取ることができるようになりました。
男性は「まさか5年もさかのぼってもらえるとは思わなかった。もっと早く相談すればよかった」と話されています。
【実例】徳島県阿南市の女性、うつ病で遡及請求に成功
阿南市在住の40代女性は、10年以上前からうつ病を患い、通院を続けていました。当初はパート勤務をしていましたが、次第に就労が困難になり退職。家計は貯金を切り崩す生活でした。
ご本人は「働いていた時期があるから難しいだろう」と思い込み、年金請求をしていませんでしたが、知人の紹介で障害年金フルサポートセンターに相談。社労士が過去の通院記録から初診日を特定し、遡及請求の可能性を確認しました。
医師にも過去の診断書の再作成を依頼し、当時のうつ症状(不眠、意欲低下、引きこもり状態など)を詳しく反映した書類を準備しました。病歴就労状況等申立書では、仕事が続けられず生活に支障があった具体的な日常生活の困難を丁寧に記載。
その結果、障害基礎年金2級の遡及認定が決定し、約380万円の過去分を受給しました。女性は「社労士さんがいなければ絶対に通らなかった。無料相談で丁寧に説明してくれたので安心して任せられた」と語っています。
遡及請求を成功させる3つのポイント
① 初診日の証明を確実に取る
遡及請求の最も重要なポイントが初診日の特定です。どの医療機関で、いつ最初に診察を受けたのかが確定しないと、遡及請求は通りません。カルテが廃棄されている場合は、紹介状や診察券、医療費の領収書などを使って証明します。
障害年金フルサポートセンターでは、病院への照会文書を作成し、カルテ保存状況を確認するなど、証明書類の取得を全面的に代行します。
② 当時の診断書を正確に再現する
遡及請求では「障害認定日時点の診断書」が必要になります。これは現在の診断書とは異なり、当時の症状を医師が再評価して記載する必要があります。そのため、医師が当時の状況を思い出せるよう、社労士が経過資料や申立書をもとにサポートします。
③ 生活状況を具体的に伝える
障害の程度を判断する上で、生活状況の記載が非常に重要です。たとえば、「食事を作ることができない」「通院が難しく放置していた」「人と関わるのが怖く外出できない」など、具体的な困難を明確に伝えることで、障害等級が正しく評価されやすくなります。
精神・身体のあらゆる傷病に対応
障害年金フルサポートセンターは、徳島エリアで精神疾患・身体疾患を問わず幅広いケースに対応しています。
【精神系疾患】
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、適応障害、強迫性障害など
【身体系疾患】
人工関節置換術、糖尿病(合併症含む)、がん(治療による倦怠や後遺障害)、脳梗塞後遺症、心疾患、腎疾患(透析)、視覚障害、聴覚障害、リウマチなど
どの傷病であっても、遡及請求を行う際には「初診日の特定」と「当時の障害状態の立証」がカギになります。障害年金フルサポートセンターは、これらを一つずつ確実にサポートし、最短ルートで認定に導きます。
西日本NO1の満足度を誇る理由
徳島エリアの依頼者からは、「最後まで寄り添ってくれた」「わかりやすく説明してくれた」「自分一人では絶対に無理だった」といった声が多く寄せられています。特に遡及請求は手続きが複雑で、通常の申請よりも資料が多く必要になりますが、社労士がすべて代行するため、依頼者は負担を感じずに手続きを進めることができます。
また、障害年金フルサポートセンターでは、医療機関との連携体制が整っており、診断書作成時に必要な情報提供や調整をスムーズに行える点も評価されています。この丁寧で迅速な対応が、西日本NO1の満足度につながっています。
徳島エリア最安値の手続き費用
障害年金フルサポートセンターでは、相談料・着手金ともに無料です。受給が決定した場合のみ報酬が発生する「完全成功報酬制」を採用しており、報酬率も他の事務所より低く設定されています。
他事務所では20%前後の報酬が一般的ですが、当センターでは大幅に下回る成功報酬。これは徳島エリア最安値水準であり、経済的負担を最小限に抑えたい方にも安心の制度です。
また、遡及請求の場合でも追加料金は不要。過去分が多く支給された場合でも、一定割合で明確な報酬体系が定められているため、トラブルの心配がありません。
遡及請求を考えている方へ
過去に障害年金を受け取る資格があったにもかかわらず、「知らなかった」「手続きが難しそう」と諦めてしまっている方は非常に多いです。しかし、正しい手順を踏めば、5年分の年金を取り戻すことが可能です。
特に、精神疾患の方は初診日が古く、医療機関が閉院しているケースもあります。そのような場合でも、障害年金フルサポートセンターでは代替資料を探し出し、証拠を積み上げるノウハウがあります。
今、「あの時申請していれば…」と思われている方こそ、遡及請求を検討するべきです。相談は無料で、費用は受給後に発生するだけ。経済的にも安心して一歩を踏み出せます。
まとめ:徳島で遡及請求を成功させるなら専門社労士に相談を
徳島エリアで障害年金の遡及請求が通るためには、初診日・診断書・生活状況の3点を正確に整えることが不可欠です。そして、これを一人で進めるのは非常に難しい作業です。
障害年金フルサポートセンターでは、うつ病や双極性障害などの精神障害から、人工関節、糖尿病、がん、脳梗塞、心疾患まで幅広く対応し、西日本NO1の満足度と徳島エリア最安値の費用で確実なサポートを提供しています。
もしあなたが、「申請が遅れてしまった」「昔のことだからもう無理だろう」と感じているなら、今すぐに専門家へご相談ください。障害年金の遡及請求は、あなたが取り戻すべき大切な権利です。