初診日の証明については、その病院が既になくなっていたり、カルテの保存期間が過ぎて既に廃棄していた場合など簡単に証明できない場合があり、障害年金フルサポートセンターにご相談を頂くことがあります。その場合の解決策として、医療機関の領収書や診察券から発行した医療機関や日付を知ることができます。またお薬手帳からは服用している薬の種類や量が確認でき、糖尿病手帳では血糖値などの検査数値が分かります。精神疾患の場合でもお薬手帳に抗うつ薬など処方記録が残っていれば、初診日を証明するためのひとつの資料となりえます。領収書や診察券からも受診した診療科や初診日が判明する場合がありますので大切に保管することをお勧め致します。