状況について
松山市にお住まいのご請求者のご両親から経緯を伺いました。初診は現在の通院先ですので、受診状況等証明書を省くことができました。病歴就労状況等申立書は、誕生から現在までご家族が詳細に書いてくださいました。当方で内容を取捨選択させていただき、日常生活状況を加筆し、最終版に仕上げました。
この申立書と診断書様式を主治医にお渡しし、診断書作成をお願いしました。
結果について
障害基礎年金2級が決定し、ご本人・ご家族に大変喜んでいただけました。
発達障害の認定基準は、社会性やコミュニケーション能力の程度、社会行動に問題があるか、などが認定のポイントになります。これにプラスして、労働している場合は、仕事の種類、内容、職場でどのような援助や配慮を受けているか、などから総合的に判断されます。障害年金手続きについてご検討されていらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください