「子どもの頃から発達障害があったが、年金はもらえるの?」
「学生時代に統合失調症を発症。働いた経験がない…」
「無職やニートだった期間が長いと障害年金は申請できない?」
こういった疑問をお持ちの方にぜひ知っていただきたいのが、**「20歳前傷病による障害年金請求」**です。
これは、20歳になる前に発症した病気や障害が原因で生活に支障がある場合に、国民年金の障害基礎年金を請求できる制度です。
【1】二十歳前傷病とは
「20歳の誕生日より前に、病気やケガの初診がある」ことを指します。
対象となる主な例:
• 発達障害(ASD・ADHDなど)
• 知的障害(軽度〜重度)
• てんかん、脳性まひ
• 精神疾患(統合失調症・うつ病など)
• 小児がん、先天性の心臓病や内臓疾患 など
【2】二十歳前傷病の障害年金が請求できる条件
障害年金の受給には、以下のポイントを満たす必要があります:
必須条件:
• 20歳前に初診日がある(例:小学校で発達障害と診断された)
• 障害等級が2級または1級に該当する状態(生活や就労に大きな支障がある)
• 初診日が明確で、カルテや医証が取れること
• 原則、20歳の誕生日前後で障害認定日請求を行う
【3】働いたことがなくても、また保険料未納でも受給が可能
通常の障害年金では、「保険料納付要件」がありますが、二十歳前傷病による障害基礎年金には納付要件がありません。
つまり、学生・無職・主婦・ニートでも、20歳前に発症していれば対象になります。
【4】所得制限に留意が必要
20歳前傷病による障害年金は、**本人の所得に応じた支給制限(所得制限)**があります。
年金の全額または一部が停止される場合:
• 一定以上の所得(年収360万円超など)があると減額や停止の対象に
• 世帯の所得ではなく、本人の所得で判断
※就労していても、障害の程度によっては受給可能な場合もあるため、まずは相談を。
【5】請求の流れと必要書類
1. 初診日の証明(カルテ・紹介状・母子手帳など)を準備
2. 20歳以降の障害状態を証明する「診断書」を取得
3. 病歴・就労状況等申立書を作成
4. 市役所または年金事務所で請求手続き
【6】手続き専門の社労士のサポートで成功率がアップ
二十歳前傷病は、
• 初診日の特定が難しい
• 診断書の内容次第で等級が変わる
• 親が代理申請するケースが多く、書類作成に不安がある
といった点で、社労士によるサポートの有無で結果が大きく異なります。
【まとめ】
二十歳前に発症した病気や障害も、年金の対象になる
「働いた経験がないから障害年金はもらえない」とあきらめていませんか?
二十歳前傷病による障害年金は、条件を満たせば誰でも申請可能な権利です。
岡山・香川県で障害年金に強い障害年金フルサポートセンターなら、着手金不要、相談無料で安心サポート。ぜひ一度、障害年金フルサポートセンターにお気軽にご相談ください。