状況について
岡山にお住まいのご請求者はある時、体調の異変で意識を失い、そのままほぼベッドの上での生活を余儀なくされ、移動は車椅子で行っていた。トイレの立ち上がりも支えがないとできない状態となられました。お母様が知り合いから障害年金について教えてもらい、障害年金フルサポートセンターにお電話で手続きについてお問い合わせを頂きました。
手続きにむけて
障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかしながら脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求ができるという特例があります。ほとんどベッドの上での生活を余儀なくされており、リハビリをしても改善が困難な状態であるということから、この特例で請求ができるのか、医師に6ヶ月で症状固定といえるのかを確認したところ、症状固定と認められるとのことでしたので、その症状固定の日で診断書を記入してもらうことにしました。
ポイント
上記のように、初診から1年6か月が経過していなくても、脳血管疾患の場合には、初診から6か月経過後に医師が症状固定と認めた日を障害認定日として請求できる場合があります。
結果について
(初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として、障害基礎年金1級の決定があり、お母様はとても安心されていました。障害年金フルサポートセンターでは脳梗塞など脳血管疾患で豊富な手続き実績があります。これまでの経験とノウハウを活かして、多方面からご支援をさせて頂きます。