障害年金手続きまでの経緯
香川県高松市にお住みの親御さんから障害年金フルサポートセンターのホームページを見て頂き、お電話でご相談を頂きました。
以前から障害年金の手続きについて気にはされていましたが、毎日忙しくなかなか手がつけれなかったとのことでした。
息子さんは一人息子で幼少時から身体機能や発語など発育全般に遅れが見られ、自治体の健診では常に「発育遅滞で要観察」と指導されていたそうです。小学校入学後は集団行動や整理整頓、対人コミュニケーションが苦手で不登校になりました。小学6年生で児童精神科を受診し、広汎性発達障害と診断されてからは定期的に通院しており、現在は長年主治医を務めていた医師の開業先に通い続けていました。
通信制高校卒業後は就労移行支援事業所やB型事業所で就労にもチャレンジしましたが長続きせず、現在は無職の状態とのことでした。
ご相談者様は初診から20歳のお誕生日当時まで同じ病院に通院していたため、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」は省略し、20歳前障害の障害認定日(20歳の誕生日前後3ヶ月・合計6ヶ月間)当時の診断書を初診の病院に作成して頂くことになりました。
また、現在の主治医に直近の病状に関する診断書を作成して頂き、診断書2枚で過去に遡ってのお手続きをする「遡及請求のある認定日請求」をすることになりました。
なお請求傷病が「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」の場合、基本的に、病歴就労状況等申立書は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
私は面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。親御さんからは、生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。
障害年金請求の結果について
広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約150万円を受給でれ、親御さんも安心されていました。