状況について
明石市にお住まいのご相談者は、障害年金について調べられた際に障害年金フルサポートセンターのHPを見られ、本人様からご相談のメールを頂きました。いろいろとお聞きすると、ご自身で障害年金のお手続きを行ったところ、不支給の決定通知が届いたということでした。
審査請求(不服申立て)を希望しているということでしたが、まずはご自身でお手続きした際の書類コピーをご提供いただきました。
コピーを拝見したところ、傷病名が神経症であったことや、主訴が頭痛やめまい、呼吸困難など自律神経症状であったことが不支給の理由と考えられました。
また、週2日、短時間のアルバイトをしていましたが、職場で受けている配慮についての記載もありませんでした。
審査請求(不服申立て)は初回の手続き(裁定請求)時に提出した書類に基づく審査結果が妥当であったか否かが審査されます。
追加の意見書や診断書を提出しても後出しジャンケンとみなされ審査材料として採用されません。
以上のルールや不支給の決定が妥当であることをご説明した上で、審査請求(不服申立て)ではなく、手続きのやり直しをご提案しました。
手続きに向けて
ご自身で手続をしてから1年後に改めてご相談を受け、事務代行を障害年金フルサポートセンターで対応させて頂くことになりました。
やり直しに際し、ご自身で手続した際には「既往障害」の欄に記載されていた発達障害の傷病名も請求傷病に記載可能という主治医のご見解を頂きました。また、不支給の決定後、気持ちの落ち込みが激しくなり抑うつ症状が悪化、うつ病の治療も開始したことから自閉スペクトラム(ASD)、注意欠陥多動症(ADHD)、うつ病で診断書を作成して頂くことになりました。
これまで診察時に伝えきれていなかった日常生活上の困り事やアルバイト先で受けている合理的配慮についても参考資料を作成し、主治医に参考資料として提出しました。
当センターで作成する参考資料は障害年金の診断書のためだけではなく、主治医が病状を適切に把握し最適な治療ができるよう、日常生活のご様子や手助けが必要な事項を具体的なエピソードで記載しております。
また、傷病名に発達障害が含まれる方は「病歴就労状況等申立書」は出生から現在までの生育歴として記載する必要があります。そのため、ご相談者の親御さんにもヒアリングにご協力を頂き、当センターで代理作成致しました。
結果について
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥多動症(ADHD)、うつ病で障害基礎年金2級を取得、ご本人、親御さんとも大変喜んで頂きました。