状況について
ご本人様のからお電話でご相談を受け、いろいろとお話を聞かせて頂きました。お話を伺ったところ、現在も普通に働いてはいるが、職場の配慮のもと、約5年前から人工透析療法を行っているとのことであった。人工透析で障害年金が受給できると聞かれ、ホームページから障害年金フルサポートセンターにお問い合わせ頂いたとのことでした。
手続きに向けて
慢性腎不全による人工透析療法については、初診日から1年半以内に人工透析療法を開始した場合は、人工透析療法開始から3ヶ月が経過した日が障害認定日になりますが、そのご説明をさせて頂きました。まず、初診の病院で受診状況等証明書を作成してもらいました。そして診断書については障害認定日(遡及用)の頃のものと、現在の診断書を病院に作ってもらい、整合性を取って病歴・就労状況等申立書を作成し、年金事務所に請求をしました。
結果について
無事に、障害厚生年金2級に認定され、約5年間の遡り請求も認められた。ご本人様も当初は遡れるとは思っていなかったので、一時金で400万円以上の受給ができ、とても喜ばれていました。障害年金フルサポートセンターでは、身体や精神でさまざまな傷病での障害年金請求手続きに携わった社会保険労務士です。障害年金手続き専門の社会保険労務士としてこれまでの経験とノウハウを活かして、ご支援をさせて頂きます。